人身事故に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 先日、車どおしでぶつかった人身事故について、相手が右の確認をせずに私にぶつかってきた状況で、保険会社の判断に疑問を感じています。保険に関して詳しい方に教えていただきたいです。
  • 私が車で大通りを走行中に、相手が路外の駐車場から右の確認をせずに出てきてぶつかってきました。警察は味方をせずに保険会社との話し合いをすすめていきましたが、2:8の割合に納得がいきません。保険についての詳しい情報を教えてください。
  • 人身事故に関して、私が被害者でありながらも保険会社の対応に疑問を感じています。事故の状況や保険の影響について詳しい方にアドバイスをいただきたいです。
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人身事故にした場合・・・

先日、車どおしでぶつかりました。状況は・・・ 私が、大通りで、相手が路外ろ駐車場から出てきたとゆうかたちです。私から見たら左から出てきて、相手は私が右から出てきたかたちになります。 その時は、交番の警察がきただけであとは保険会社通しで話し合いといわれました。 相手は右の確認をしてないのに出てきて私に気づかずにでてきてぶつかりました。 最初はすみませんとか言ってたくせに、警察はどっちの味方もできないと帰ったあと、右の確認しないわけないですよね~って、いかにも私がスピードをだしてきたって言わんばかりのいいかたです。 結果的に、2:8でしたが、腑に落ちません。前方不注意なのはわかりますが、2ってなんでしょう? 保険会社によく聞かれますが、どこでどう変わるか詳しい方おしえてください。 ・中央線ありましたか?・・・線はひいてません。 ・クラックションならしました。これって私に有利にならないですか? 病院に行こうと思います。人身にしたら、私にも点数ひかれますか? 今のところ、けがしたのは私だから、ひかれないって、保険会社は言ってますが、割合の2が気になって・・・ 車が動いてたら自分も前方不注意で点数ひかれるでしょうか?? 保険も教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10926
noname#10926
回答No.1

>結果的に、2:8でしたが、腑に落ちません。前方不注意なのはわかりますが、2ってなんでしょう? 過失割合があなたに2割、相手に8割あるということです。 この割合は過失割合基準のもので事故態様によって 決まっています。 ただし、道路状況や運転状況によって0.5~2割の 修正がされることがあります。 >右の確認しないわけないですよね~って、いかにも私がスピードをだしてきたって言わんばかりのいいかたです。 修正要素となりませんので過失割合に変更はありません。 >・中央線ありましたか?・・・線はひいてません。 修正要素となりませんので過失割合に変更はありません。 (というか、センターラインの有無で基本過失割合が異なることがありません。) >・クラックションならしました。これって私に有利にならないですか? 修正要素となりませんので過失割合に変更はありません。 >病院に行こうと思います。人身にしたら、私にも点数ひかれますか?  保険会社の言う通り。 相手が書類送検され、あなたは書類送検されていませんのでご安心ください。 双方の修理費は過失割合に応じて負担します。 あなたは相手の修理費の2割を負担し、 相手はあなたの修理費の8割を負担するということです。 保険会社に任せてあるので過失割合などは気にすることはありません。 病院へ行く前にご自分の任意保険会社に行く旨を伝え 保険証を使っての受診などを確認してください。 ケガの場合には病院で警察署への提出用診断書を貰い、(診断書料は一時立替になる場合もありますが自賠責から出ます。) 相手方と一緒に証拠物件(車両)と車検証、自賠責証明書、免許証、診断書を持って警察署の事故係に出向いてください。 出向く前に警察署に物損から人身への切り替えの旨を伝え 警察署に行く日時を相手方・警察署と打ち合わせてください。 (連絡は電話で構いません)

yukiko0728
質問者

お礼

ありがとうございました。 わかりやすい回答で助かります。

その他の回答 (8)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.9

補足がありましたので回答いたします。 保険会社提示の2:8というのは判例タイムズから抜粋したものと思われます。 もちろん判例ですから個々の案件により若干事情が変わってくると思いますが、これを覆すためには裁判をして新たな判例を作らないと無理だと思います。 こちらの過失に対しては、修正要素として相手の徐行なし(10%)、こちらが幹線道路(5%)である場合ということになります。 ウィンカーが見えたとのことですから、相手は右折で出てきたと思いますが、例えばご質問者の対向車が接近してきていて、慌てて急発進して出てきたような状況の場合に「徐行なし」の修正がとれます。徐行なしは水掛け論になるので通常はあまり修正されません。 幹線道路については、センターラインの有無ではなく、「その道路が歩車道の区別があって車道幅員がおおむね14m以上」というのが一応の基準です。この基準外でも特に交通が頻繁な道路も幹線道路とみなされる場合があります。 急ブレーキで止まったところに相手が衝突してきたから無過失では?ということですが、それは結果であって事故の過程では重要な意味を持ちません。 例えば過失が5:5となるようなお互いの過失のある事故で 一方が「俺は危ないと思って止まったのにお前がぶつかってきた」と言っても過失の程度は変わらないのです。

回答No.8

#4です。 >今思えば、相手がウインカーをだしていて、来ると思ったんですね。で、急ブレーキをかけたんです。それで、止まったとして、(私は止まったと証言して・・・)相手がぶつかってきたんではないかと思うんです。 >そしてら、今の状態は2:8ですが、相手が100%になりますよね? >今は保険会社に2:8って言われてしまいましたが、これを言って訂正されるのでしょうか? まず一般論として、保険会社同士が決定した過失割合が覆る率はきわめて低いです。 そして、#4でも述べましたように「状況証拠」(上記であなたが述べておられるような内容)は、ホントかどうかの証明ができませんので、保険会社同士が決定する過失割合に影響を与えることはないと考えてよいと思います。 あと、前方からぶつかっている以上0:10はありえません(よほどの事情があれば別ですが)。そうなると、ブレーキなど踏まずに横からあたられたほうが良かったのか?となるのですが、実はそのとおりのようです。ただ、その場合あなたの怪我がもっとひどくなっていた可能性はあります。 それに、#2さんもおっしゃっているように法定速度(30km/h)を守っていれば急ブレーキでとまれているわけですから、急ブレーキをかけても間に合わなかったということは法定速度を超えて走っていた(=あなたの過失)ということを認めるようなものです。 あと、記憶は時間がたつにつれ自分の都合の良いように修正される傾向があるようです。ということで、保険会社同士で過失割合を裁定する場合はそういう状況証拠的なものはあまり考慮しないようにしているのではないでしょうか。

noname#13482
noname#13482
回答No.7

誤字のせいで誤解を招いたようで、申し訳ありません。 >センターラインがあれば当然優先道路とみなされます。事故の携帯(×→形態)によっては修正要素になることもあります。 もちろん公道を走る直進車が優先であるということにはちがいがないですし、今回の事例ではyukiko0728さん側の過失は少ないと思われます。しかし質問のような事例であっても、直線道路が幹線道路か否かで過失割合の修正要素には充分なりえます。通常5%程度の修正は可能だと思われます。保険会社がセンターライン・標識の有無を確認したのはこのためだと思われます。 もちろん#4さんの事例のように側道から出てきた車との接触という事ですと、センターラインの有無は過失割合を決定する上で大きな要素になります。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.6

センターラインについて意見がわかれているようですが 路外出入車についてはdoconimoさんのおっしゃる通り センターラインの有無は関係ありません。 クラクションについてはどちらともとれるために通常修正要素には含みません。 どちらともというのはクラクション鳴らしたんだから気がついて止まれるでしょ?と思うかもしれませんが、 逆にいうと、クラクション鳴らす余裕があるなら早めにブレーキかければぶつからなかったかもしれないでしょ? ってことになります。 どちらも仮定の話しなので修正要素にしないのが普通です。 人身にした場合はみなさんのおっしゃる通り、あなたにはおそらく処分はありません。

yukiko0728
質問者

お礼

事故があった時は、そうしよう!って思ってたんでよ~く思い出さないんですが、 今思えば、相手がウインカーをだしていて、来ると思ったんですね。で、急ブレーキをかけたんです。それで、止まったとして、(私は止まったと証言して・・・)相手がぶつかってきたんではないかと思うんです。 そしてら、今の状態は2:8ですが、相手が100%になりますよね? 今は保険会社に2:8って言われてしまいましたが、これを言って訂正されるのでしょうか? もう、時間が過ぎてしまって、言っても聞き入れてくれませんか? ややこしくなったりしますか??

yukiko0728
質問者

補足

事故にあったときは、状態を思い出せないですが、今徐々に思い出してきましたが、 相手は左ばっかりみてて、私に気づいてないと思って徐行をして、急ブレーキで止まったと思います。ここで止まりましたと証言をしたら、今2:8って言われてますが、訂正はきくのでしょうか? もう保険会社同志の話し合いで、決定されて、聞き入れてもらえませんか? それと、いろいろややこしくなりますか??

noname#10926
noname#10926
回答No.5

センターラインについて センターラインが引いてあるだけでは 修正要素になりません。 修正要素になるのは幹線道路である場合に 相手方+5になります。 幹線道路であればセンターラインがありますが、 センターラインがあっても幹線道路ではない場合もありますので センターラインだけで判断することはできません。 #3で >センターラインがあれば当然優先道路とみなされます。 とありますが 相手方は路外から道路に入る場合ですから センターラインの有無に関わらず 走行車に優先権があると考えられます。

回答No.4

#1の方があらかた答えられているので若干補足をば。 中央線が引いてあるかどうかで過失割合に変化はないと#1の方はおっしゃっておられるのですが、どうもあるようですよ。というのも、中央線が引いてある道路というのは主道路ですから、側道から出てくるものに対して優先的な通行権を持っているためです。 今の場合は車同士の事故ですが、酔っ払いが踊り出てきてはねたりした場合、中央線があるとないとでは大違いだったように思うのですが。 うちの家族がにたような事故で側道から出てきたほうだったんですが、相手側道路には中央線がありました。過失割合は9(相手):1(当方)と認定されましたよ。 クラクションを鳴らした旨は保険会社に伝えたんでしょうか?クラクションを鳴らしたにもかかわらず、相手が気づかず突っ込んできたということを相手が認めれば過失割合が変わることもある課も知れませんが、ほとんど期待できません。というのも、保険会社同士で決められる過失割合はほぼマニュアル化されていて、クラクションを鳴らしたとか、制限速度を多少超えていたとか(著しく超えていた場合は別ですが)いった「状況証拠」はほとんど考慮されません(客観的証拠が得にくいので)。 わたしの家族の事故の場合も、相手が制限速度を超過していた旨を主張(制限速度を守っていればとまれたはず)したのですが、取り付く島もありませんでした。 ちなみに、完全に側方からぶつかられたのでもなければ0:10(あなたに過失なし)という結果には決してなりません。前方注意義務違反が過失となるためです。 あと、代車費用は保険から出ませんので注意してください。0:10の場合だけ代車費用も相手の保険会社が払ってくれることがあります。 あと、健康保険を使って受診される場合は、参考URLの質問を参照されるとよろしいでしょう。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=640754
yukiko0728
質問者

お礼

線は関係ないんですかね・・・? 何度の代理店・保険会社から聞かれたから何かあるって思って気になりました。 ありがとうございます・

noname#13482
noname#13482
回答No.3

過失割合については事故の当事者でも交渉担当者でもないので明確な数字を示すことはやめておきます。 ただ一般論として・・・ こういったケースは基本的に2:8という判断になります。2割が納得できないようですが、車同士の事故の場合基本的には5:5から過失により割合を変更しておきます。つまり今回の事例に当てはめるとyukiko0728さんの過失は3割削減されたということになります。 今回センターラインの有無とクラクションについて質問されてますが、センターラインがあれば当然優先道路とみなされます。事故の携帯によっては修正要素になることもあります。クラクションについては難しいですね。ウインカーもそうなんですが、出し正していない、鳴らした鳴らしていないというのは水掛け論になりやすいです。もちろん当事者間で同じ認識であれば修正要素にはなりますが。 人身に関してはyukiko0728さんの負傷についての加害者は相手です。まず大丈夫です。傷害の程度にもよりますが、軽微であれば相手側にも特段の処罰はありません。 過失割合を初め事故の賠償における問題は民事上の問題です。一方警察での処分(免許証の点数等)は行政上の問題です。これらは全く関係がありません。過失割合の内容で行政処分が変わることはありません。

yukiko0728
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tds2a
  • ベストアンサー率16% (151/922)
回答No.2

中央線の無い道路、標識が無くても制限速度は30Kmです。 時速30kで前方に注意しての運転には殆ど事故が無いことです。 クラクションは貴方の不利になる事故を避けるためには警告よりもブレーキ、予知しながら強行です。 この事故の20%の責任は致し方ないことです。 警察が話し合いでと言うことは交通事故の扱いで無いと思います。 診断書を提出して人身事故になれば、もう一度、現場検証して交通事故として処理することになる思います。 と言っても怪我を我慢すると後遺症が出ても私病で治療という結果も考える必要もあります。 点数のことは現場検証の結果で部外者判断は不可能です。

yukiko0728
質問者

お礼

予知しながら・・・確かに相手が右しか見てないとあきらかにわかってました。 それって、そしたら、予知できたら何で止まらないのか?ってなって私自身が不利??って思ったんですが・・・ クラクションは関係ないってことでしょうか?

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