• ベストアンサー

3月の給料

去年4月から勤めている職場を、今月末で退職します。 先日もらった給料明細を見ていたら、住民税と健康保険がいつもの二倍以上とられているのですが、これはなぜなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>ところで、次の職場では住民税は五月まで引かれないのでしょうか? そういうことです、そして転職したなら23年度分の住民税は質問者の方が手当をしないと6月から特別徴収にはなりません。 住民税は前年の収入を会社がそれぞれの市区町村の役所に1月中に報告すると、市区町村の役所が住民税を計算して会社に返信をしてその金額が特別徴収で天引きされるのです。 ですから転職すればその会社は当然前職での収入は判りませんし、市区町村の役所も質問者の方がどこの会社に転職したはわかりませんから市区町村の役所は納付書を質問者の方の自宅へ直接送ります。 それを転職先の会社に持って行き、担当者に特別徴収にしてくれるように頼むのです。

blackqueen
質問者

お礼

ありがとうございました。 とてもよくわかりました!

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

社会保険料は次月分の給与から引かれますので、退職が月末の場合は前月とその月の2か月分引かれます。 下記を参考にしてください、「資格喪失日と保険料の関係」の部分です、特に「【1】 月末退職の場合」のところです。 http://www.tojitsu-kenpo.or.jp/jimu/tekiyou/t02.html 住民税については平成21年の収入に対しての平成22年度の分を平成22年6月から平成23年5月までに掛けて支払うことになります。 退職が1月以降であれば平成22年度の残りの分を最後の給与から一括で引くことになります。 ですから3月・4月・5月の3か月分引かれていませんか?

blackqueen
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございます! あんまりたくさん引かれてるので、思わず事務に殴り込むとこでした(笑) ところで、次の職場では住民税は五月まで引かれないのでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう