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異母兄弟への相続

両親が離婚後、父が再婚。 父には再婚相手との間に子供がいます。 実父は存命ですが、父の遺産相続の質問ではありません。 (彼にはローンがあると思うので、私は遺産は放棄する積りでいます) 私が他界したあと、母方から受け継いだ財産の相続の質問です。 母は未だ元気ですが、 この質問は母がなくなった後、私が他界した時についてです。 私には、実父と母との間の、兄弟はいません。 夫も子供もいません。母方は地主なのでそれなりの財産があります。 最近、実父から私が会ったこともない異母兄弟の写真が送られてきました。 彼らに、私の遺産相続されるのでしょうか? もし私が母方の親戚などに、遺言書を作成しても、 遺留分は先方が放棄しない限り請求されるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

あなたが実母から相続した財産が、あなたが死亡したときにどうなるかが心配だということですね。 あなたには、その時の法定相続人は養子がいればその子、いなくて実父が健在ならば実父、実父が既に亡くなっている場合は異母兄弟となります。 で、遺留分ですが、兄弟姉妹には認められません(民法1028条)。 したがって、あなたの遺言があれば遺言どおり、なければ異母兄弟へ相続されることとなります。 なお、蛇足ですが、実父にはローンがあるから相続放棄するつもりとありますが、大抵はローンを組む場合に生命保険にはいりますので、ローンは生命保険金で充当されると思います。よく見極めてから判断なさってください。

69umeno
質問者

お礼

早速、わかりやすい回答をありがとうございます 遺言書作成、じっくりと考えてみます。 goo質問箱、不慣れな為、使い方が変でしたらすみません。

その他の回答 (1)

noname#149362
noname#149362
回答No.2

これまでの回答にある通り兄弟には遺留分がありませんが、父にはあります。 年齢的に考えにくいかも知れませんが、母→質問者さん→父、の順で亡くなった場合、父の遺留分があります。 もし、遺産を相続させたい母方の親族が質問者さんより年下であれば、養子縁組するという手があります。これによって父は相続人でなくなります (もちろん遺留分もなくなります)。

69umeno
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 教えて!gooに、不慣れなため、御礼が遅くなり済みませんでした。 養子縁組みの件も慎重に考えて見ます。

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