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医療機器であるかどうかの該当性と輸入について
ドイツで医療機器認定されていないが、医療機関で使われている装置を導入する予定ですが、日本の薬事法では医療機器の認定は受けれないことは明確な装置です。ホメオパシーを原理としたものであるためです。装置自体は自然治癒能力を向上させることを目的とし、最終的に、たとえばアレルギー症状を低減、消滅させることが期待されるものです。症状の低減、消滅は自己がもつ治癒能力によるものとしています。 (1)現在の科学では治療効果のあるものとは謳えない(プラシーボ効果を謳った)装置はどのような装置として輸入したらよいでしょうか。健康器具?精密機械?・・・ (2)このような装置は輸入できますでしょうか。
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健康器具として、個人輸入するのは問題ないのでは? 販売のために輸入するのは難しいでしょう。
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- kanakyu-
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回答No.1
なんという装置なのか、名称を明確に記載してみたほうが、よい回答を得られるのではないかと思います。 たとえば、QX-SCIO、とか、そういう書き方でも、分かる人は分かると思います。
質問者
補足
こちらのHPから確認いただけます。 http://www.bicom2000.de/pages_eng/therapeuten_new/it_zukunft_fs.html 英語でご覧いただけます。
お礼
回答ありがとうございます。 輸入販売をするつもりでおります。 やはり、難しいでしょうか。