水道水から放射性物質の検出、事業者・国の責任は?

このQ&Aのポイント
  • 水道水から放射性物質の検出があり、原発事故の影響が指摘されています。
  • 原発事故を起こした東京電力や国に対して、どんな罪が問えるのでしょうか?
  • 放射性物質による水道水の汚染に関連して、法的な責任が問われる可能性があります。
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水道水から放射性物質の検出、事業者・国の責任は?

原発事故の影響で、 福島県や茨城県、栃木県、埼玉県、東京都などの、複数の浄水場で 放射性物質が検出されました。(数値や影響などはここでは触れません。) (1)原発事故を起こした東京電力や国に対して、どんな罪が問えるのでしょうか? (2)刑法には、刑法142条-147条で飲料水に関する罪を規定していますが、 その適用は可能でしょうか? 参照URL(ウィキペディア):http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%B2%E6%96%99%E6%B0%B4%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%BD%AA ※科学的な人体に与える影響や、具体的な数値は抜きにして、 過失により、原発由来の放射性物質で水道水を汚染したことに関して、罪に問えるか???ということです。 (過失なのかどうかは他の補償問題でも争点になりそうですが、、、) 法律にお詳しい方、お教え下さい。 ちなみに質問の経緯は下記です。 個人的には、福島県や北関東の農家畜産業の方々が、 おいしい野菜や畜産物を、一所懸命育ててきたのに、 出荷停止の状況になり、非常に悔しく残念です。 農業に関しては、東電や国が補填補償を行うことになりそうですが、(まだ詳細未定ですが。) 放射性物質の影響により、広範囲の多くの人々が、 「水道水を飲めない」 「農業に使えない」 「乳児のミルクに使えない」もしくは 「健康被害が出てしまった」 という状況になった場合、 その責任は、事故を起こした(悪化させた?)東電や国にとってもらうことはできるのでしょうか? という疑問から今回質問させていただきました。 ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

「自然災害」に由来する事故やそれによる損害はすべて罪には問えません。 台風で看板が飛んで通行人に直撃しても 地震が原因で火事を起こして隣に燃え移ったとしても それらはすべて刑法には抵触しません。 ただし、民法上では結果について損害賠償請求は可能です。 すでに発表されてるように、東電と国はこれから相談して各場所に補償することになります。

20110324
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 勉強になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

訴える主体は誰ですか? あなた個人ですか。農家畜産業の方ですか。 先ず、精神的苦痛を含めた被害状況を確認する必要があります。

20110324
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 勉強になりました。

20110324
質問者

補足

回答ありがとうございます。 質問が抽象的ですいません。 >先ず、精神的苦痛を含めた被害状況を確認する必要があります。 なるほどそうですよね。 仮定として、例えば Aさんが、豆腐店を栃木県で営んでいます。 今回の事故で、豆腐が生産できなくなりました。(震災の影響では無くて、水道水の問題や風評被害) 生産が再開するまでの逸失損益を請求できるか。 といった、個人の民事訴訟的な観点と。 水道水の汚染は、刑事的に立件できるのか?という観点 の2つがごっちゃになってしまいまいました。 すいません。 実害はいまのところでていないので、あくまで仮定の話です。

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