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自己破産の手続きは、配偶者に内緒で出来ますか?

以前、自己破産について色々教えていただいた者です。 その節はありがとうございました。 母親が、私や父親の名義のカードで借入れをしているのですが、状況は悪くなるばかりです。 父親には言わないでくれの一点張りで、じゃあどうやって返すのかと聞くと、自分が死んだら保険金が少し貰える…、と言っています。 もちろん保険くらいで返済できる金額ではありません。 仮に自己破産の手続きを取る場合、費用の面が一番の問題ではあるのですが(扶助制度があるそうですが適用条件が厳しいとも聞きました。)配偶者に内緒での手続きは出来るものなのでしょうか。 もし可能だとした場合、母親が借りた、父親名義・私名義の借金はどうなるのでしょう。 なくしたい場合はそれぞれで、手続きが必要ということになるのでしょうか。 現在、私名義のローンを自分で払っています。 刑法244条で同居の親族の窃盗は罪に問われないことは知っていますが、自分の借入れではないので母親の借金とみなすことが出来るとしても(←出来ないですよね…)、現段階で支払っているため追認したことになってしまうのでしょうか。

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noname#864
noname#864
回答No.3

内緒ですることも不可能ではありません。でもたいてい内緒にしていてもわかってしまいます。 その理由はさまざまです。例えば裁判所へ何回か平日の昼間に出かける必要があるので行動を不審がられたり,債権者が訴訟を提起したため裁判所から文書が届いたりするなどです。 お母さんが破産申立をしたとしてもあなたやお父さん名義の借入れについては,あなたやお父さんに請求がきます。 もちろん実体法的にはお母さんの借入れとみる余地もありますが,お母さんは破産して返済してくれないことがわかっているわけですから,債権者がお母さんの借金だと認めてくれる訳がありません。 また,他人名義で借金したことを明らかにすると免責不許可になる確率が高くなるので,お母さんが何のために破産申立をするのかわからなくなってしまいます。 早急にお父さんに全てを明らかにして相談することを強くお勧めします。

guriko
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 すみませんが、もう少し教えていただけないでしょうか。 父親は失業中で返済能力がまったくありません。 私名義の分は諦めて払っていますが、給料のほとんどを返済にまわしているので 立て替える余裕はありません。親戚も頼れません。 もともと生活費を補うのに借りてしまったのが雪だるま式に膨らんでしまい、細々と返済していたのですが、父親の失職で滞りこのようなことになってしまいました。 2人で破産申し立てをした場合、免責してもらえる条件にかないそうでしょうか。また、扶助は受けられないとの回答を他の方にいただいたのですが、50万円を用意しない限り手続きは無理でしょうか。 弁護士会に相談したいのですが、5000円すらままならなく、無料相談は、予約の電話がつながりません。

その他の回答 (5)

  • ichiro55
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.6

拝啓、内容を拝見すると自己破産を前提に考えていらっしゃるようですが。債務の相手がいわゆる高利(年利29%程度を云い、武富士やアイフルなどのサラ金系や日栄などの商工ローン系)であれば、調停という方法があり、弁護士を頼めば高いですが、司法書士さんの協力で費用も安く、しかも時間もかかりませんでした。債務内容はどのようになっているのでしょうか?。 下記URLを参考にしてください。

参考URL:
http://www.sihousyosi.akita.akita.jp./db/index.htm
guriko
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 参考にしてみます。

  • missmatch
  • ベストアンサー率15% (3/20)
回答No.5

破産手続きに関しては秘密で行う事は可能と思いますが、ここでその条件を認めると今までの事は勿論・未来(人の名前を勝手に使って金策する態度)も許してしまうのではないでしょうか?・・・今回はちゃんとケジメを付けて置く必要があるのではないでしょうか? ご自身の部分や配偶者(父親)の部分に関しては”追認”を行った状態になりますので支払い義務は発生すると思われます・お支払を継続されるのであれば、一つ々残と毎月支払額。支払い完了日を書き出してハタシテ支払いが可能か?・毎月の収入からの不足が出るとしたらどう補うのか?の確認とその対処が必要と思われます・弁護士への相談や簡易裁判所(調停)への相談も視野に入れての解決策を早急に行われる事をお勧めいたします

guriko
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 現在、自分名義のものは何とか返済をしています。 あと何年掛かるのか、考えたくもないくらいの金額を、です・・・。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 「母親が借りた、父親名義・私名義の借金」については、どうしようもありません。発覚した、最初の時点で、カード会社なりに相談して、暗証ナンバーを変えるなり、カードの無効措置を取っていなかったら、以後の分については、容認しているとされても、文句はいえないでしょう。最初の分についても、管理不行き届でしょう。また、強く無関係を主張されると(実際そうであるならば)、「父親名義・私名義」分について、カード会社や商店に対する(親族相盗ではない普通の)詐欺罪が成立します。

guriko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 現在は、暗証番号を変え、念のため鍵の掛かるバッグに入れて保管しています。 そこまでしなければならないというのも情けない話ですが・・・。 返済が完了次第解約手続きをとるつもりです。

  • hori123
  • ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.2

お母さんの自己破産は無理です。なぜならば、他人名義のカードを許可もなく使用することは悪質な借金と判断されます。カード名義人の許可があったとしても 名義人の債務は消えませんので名義人が支払うことになります。  金融機関と支払いの調停をすることはできるでしょう。 現在、弁済している金額を長期間で低金額とするように裁判所に調停を申し込みます。地方裁判所の破産係で相談するか、もしくは弁護士に相談することでしょう。 弁護士の相談料は30分5000円です。正直にあるがままに相談しないと後日取り返しのつかないようになります。弁護士の紹介は地方裁判所の建物内の弁護士会に行けば紹介してくれます。父親に内緒でこのような手続きは無理と考えます。 自己破産にしても調停にしても全ての債務について審理されるからです。裁判所からの通知は簡易書留です。なお、弁護士に本格的に以来する場合は50万円程度が 必要です。扶助は適用されません。とにかく弁護士に相談することが今すぐにする ことでしょう。

guriko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 もうすでに取り返しのつかない状況です。 返済も自己破産の費用の工面も出来ないのです。

noname#10927
noname#10927
回答No.1

夫婦間でもクレジットカードは他人のものですから 何らかの罪に問われる可能性もあります。 確実なことはクレジットカードの規約に違反していることです。 また、カードの借金をしているのは名義人の父親になりますから、 その借金は父親がカード会社に返済しなければならないと思います。 なぜなら、クレジットカードはカード会社から借りているものであり、 借りている人が管理保管しなければならないものを その義務を犯しているために父親に返済の義務が生じます。 では、母親が勝手に使用した分は返済しないでよいかというとそうではなく、 母親が使用した分は父親に返済の義務が生じることになると思います。 よって、現在母親は父親に対して借金をしていることとなりますので、 自己破産自体ができるかどうか疑問です。

guriko
質問者

お礼

早速の回答どうもありがとうございます。 父親自体の返済能力もないので、そのことを考えると私のほうが消えてなくなりたくなります。

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