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事業主の届出をしたあと何日でなれますか?

個人事業主になる際には届出を提出すると思いますが、 届出をした後、実際何日後にれっきとした事業主になれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.4

すでに回答があるように「自分で決めた日」です。 それに対して「何日以内に届出しなさいよ」という規定があるだけです。 言い換えれば自分で起業を決意して一般的には税務署と県税事務所に届出をしてはじめて「れっきとした事業主」になれるということです。

genmaitaba
質問者

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その他の回答 (3)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

あなた自身が、個人事業主になって、起業しようと決心した日です。 事業によって、届け出先は、税務署だけと数か所とありますが、これらは事後承諾のようなものですから、単なる届出の日付にすぎません。

genmaitaba
質問者

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

一定の許認可届出事業に該当しなければ、事業を始めたと思った日が事業主になった日です。 税務署への開業届出を事業主登録などと考える人が多くて、私はびっくりしています。 税務署への開業届出は、あくまでも事業を開始したことを事後報告的に届け出るだけなのです。 したがって、開業届が事後なのですから、特殊な資格や許認可届出が無ければ出来ない事業でなければ、事業主本人の意思表示だけの問題でしょうね。 法人であっても、設立時の株主総会など発起人が会社を起業すると決定した時点で、法人は成立します。ただ、法人の場合には、第三者に対する部分として、登記が義務付けられたりしているために、その手続きをしなければ、認められにくいだけでしょうね。

genmaitaba
質問者

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  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

事業を開始した日ではないですか。 届出はあまり関係ないと思います。 届けていなくても事業をしていれば事業主です。 届出していなくても何かあれば事業主として無限の責任があります。 何もしていない場合届けた日で良いのでは。 届出は認可と違います。 貴方しだいでしょう。

genmaitaba
質問者

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