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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:葬儀時の弔電や供花、お中元などの贈答品を送る場合)

葬儀時の弔電や供花、お中元などの贈答品を送る場合について

このQ&Aのポイント
  • 葬儀時の弔電や供花、お中元、お歳暮などの贈答品を送る際には、プライバシーマークの事務局の仕事をしています。送り先(本人)に同意を得る必要がありますか?
  • 葬儀時の弔電や供花、お中元、お歳暮などの贈答品を業者へ宛先情報を提供して送る場合、送り先(本人)の同意は必要ですか?
  • 葬儀時の弔電や供花、お中元、お歳暮などの贈答品を送る際には、送り先(本人)の同意が必要ですか?

みんなの回答

回答No.1

非常に微妙な問題ですね JISQ15001:2006 3.4.2.8 提供に関する措置によると、 事業者は、個人情報を第三者に提供する場合には、あらかじめ、本人に対して、取得方法及び3.4.2.4 のa)~d)の事項又はそれと同等以上の内容の事項を通知し、本人の同意を得なければならない。ただし、次に示すいずれかに該当する場合は、この限りではない。 と規格にありますので、例外に当てはまれば同意を取らなくてもOKですね。 以下、順に例外に当てはまらないか検討していきます。 a) 3.4.2.4 又は3.4.2.7 の規定によって、既に3.4.2.4 のa)~d)の事項又はそれと同等以上の内容の事項を本人に明示又は通知し、本人の同意を得ているとき。 事前同意があれば、OKですが、事前同意はなさそうですね。 b)オプトアウト →該当しない c) 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員及び株主に関する情報であって、かつ、法令に基づき又は本人若しくは当該法人その他の団体自らによって公開又は公表された情報を提供する場合であって、b)で示す事項又はそれと同等以上の内容の事項を、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき これ使えそうですね。お中元、お歳暮などは法人宛て、もしくは役員宛てであることが多いですよね。 ホームページ等で公表している情報であれば該当しそうですね。 d) 特定した利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託するとき これも使えるかもしれませんね。提供先が委託契約を結んだ会社である場合には委託として取り扱えます。 この場合、「特定した利用目的の達成に必要な範囲内」というところが争点になってきます。 事前にホームページなどで、「お中元、お歳暮などの贈答のため」と記載していれば問題ないです。 そういった記載をしていない場合でも、取引先の個人情報に関してなんらかの記述があれば、 お中元、お歳暮などは一般商慣行として少し拡大解釈をすると問題なさそうです。 上記はあくまで、業者と委託契約をしていればの話です。 e),f),g)は該当しそうにありません。

frisk115
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 しばらく回答がなかったので諦めていました。 贈答品などは、拒否されることもあまりないと思いますし、同意を取ることも困難ではない思いますが、葬儀での供花などは急ぐこともあり、社会慣習として解釈したいと思います。 審査時に指摘がなされれば再度検討したいと思います。個人情報保護にかんする運用はむずかしいです。

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