妊娠による失業保険受給期間延長の延長について

このQ&Aのポイント
  • 妊娠による失業保険受給期間の延長について教えて下さい。
  • 受給期間延長の申請手続きや受給期間の計算方法について詳しく教えてください。
  • 出産後すぐに働きたい場合の受給期間延長の条件について教えてください。
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妊娠による失業保険受給期間延長の延長について

妊娠による失業保険受給期間の延長について教えて下さい。 先日、受給期間延長の申請をしました。 『当初の受給期間(離職日の翌日から一年間)に、就職に就くことのできない期間(最大3年)を加えた期間が、新しい受給期間となります』と、ハローワークからもらった書類に書かれてありました。 『最大限延長期間後の受給期間満了日が平成26年11月30日』と書かれてあります。 また、『受給に必要な期間は待機7日+給付制限(3ヶ月)+所定給付日数(90日)の7ヶ月』と書かれてあります。 初めてのことでよくわかりませんでした。 この場合、三年後の平成26年までにハローワークで手続きをすれば大丈夫なのでしょうか? 出産後、赤ちゃんが一歳になってからすぐに働きたい場合も申請に行っても大丈夫でしょうか? 教えて下さい。 よろしくお願いします。

noname#146647
noname#146647

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

>すぐにハローワークに手続きしに行けなかったため、3ヶ月の待機がついてしまったんですね…。 働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に手続きをすれば3ヶ月の給付制限は付きませんがそれを過ぎて手続きをすれば、ペナルティのような形で3ヶ月間の給付制限はついてしまうのはやむを得ません。

noname#146647
質問者

お礼

知りませんでした(涙) しかし、早めの就職活動頑張ります! ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。 この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。 >また、『受給に必要な期間は待機7日+給付制限(3ヶ月)+所定給付日数(90日)の7ヶ月』と書かれてあります。 それは1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合です、1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。 >この場合、三年後の平成26年までにハローワークで手続きをすれば大丈夫なのでしょうか? そういう意味ではありません。 1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合は例えば平成26年8月26日に手続きをすれば9月1日までが待期期間で、3ヶ月以上受給期間の延長をしたので給付制限期間なしに9月2日より所定給付日数が始まり11月30日がちょうど90日目に当たり90日分受給が出ます。 しかし平成26年8月30日に手続きをすれば9月5日までが待期期間で、3ヶ月以上受給期間の延長をしたので給付制限期間なしに9月6日より所定給付日数が始まり11月30日がちょうど86日目に当たり86日分受給が出ますが、残りの4日分は受給期間満了日を過ぎているの無効になるということです。 以下同様で手続が遅れれば遅れた日数分だけ無効になります。 1ヶ月以内を過ぎてに受給期間の延長の手続きをした場合は、これに給付制限期間の3ヶ月があるのでそれだけ前倒しに手続きをしないと無効になる日数が増えます。 ですから質問者の方が退職日と受給延長の手続がどのような日付で行われたかによって異なります。 >出産後、赤ちゃんが一歳になってからすぐに働きたい場合も申請に行っても大丈夫でしょうか? もちろんそれでもかまいません。 受給を開始する場合は以下のようになります。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) どちらの場合でも以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

noname#146647
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 すぐにハローワークに手続きしに行けなかったため、3ヶ月の待機がついてしまったんですね…。 早めの社会を復帰頑張ります。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

>この場合、三年後の平成26年までにハローワークで手続きをすれば大丈夫なのでしょうか? H26/11/30と言うのは、受給権の延長期限のことです。 手続きをした後、まず7日間は『待機』期間なので、受給期限内でも給付されません。 待機期間終了後、離職理由により3か月間の給付制限が課せられていますので、この3か月間も給付されません。 以上の2つの期間が経過後、 ・受給期限に達していない  ⇒受給期限日または所定給付日数(今回は90日)のいずれか短い日数で給付 ・受給期限に達している  ⇒今回の受給権が消滅 > 出産後、赤ちゃんが一歳になってからすぐに働きたい場合も申請に行っても大丈夫でしょうか? 大丈夫です。 仮にH24/1/1に手続きしたといたしますと  1/1 ~ 1/7 待機期間  1/8 ~ 3/7 3か月間の給付制限  3/8 ~ 6/5 所定給付日数の受給可能期間90日間 ところがH26/9/1に手続きしたといたしますと  9/1 ~ 9/7 待機期間  9/8 ~ 12/7 3か月間の給付制限  すでに受給期間満了日を過ぎているから、給付制限が終了しても給付を受けれません。

noname#146647
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。

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