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キャバクラの確定申告

昨年一年間、何店舗かのキャバクラでバイトをしました。 給料(キャバクラだから報酬?)からはどの店でも所得税として10%引かれています。 確定申告のために源泉徴収票が必要と聞いたのですが貰えませんでした。お店が脱税しているのでしょうか? この場合、給与明細を持って税務署に所得を申告しに行けばいいのですか? その場合、お店は給料から引いた所得税を払っていないことになるから新たに所得税を引かれるのでしょうか?大体いくらくらい引かれるのか知りたいです。給料は月20万くらいだったのですが…。 また確定申告をしないとどうなるのですか?3月15日までに申告しないといけないのは還付金がある方の場合なのでしょうか?それ以外なら3月16日以降の申告でも大丈夫なのですか? 無知で恥ずかしいですがどうしたらいいかわからずに困ってます。 教えてください、お願いいたします。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

1)給与明細での確定申告は全く出来ません。何店舗での勤務であったとしても、全ての勤務先での源泉徴収票は、確実に手に入れた上でしか、確定申告は全く出来ません。 2)源泉徴収票の交付をして頂けなかったからと言って、脱税しているなどと言ったことは、口にも書くことも絶対に避けるべきことです。名誉毀損として訴えることも出来ますので。 3)還付金がないとしても、年末調整をしていない人は全員、勤務しての収入や保険においての保険金や年金などでの収入であったとしても、確定申告などで申告する義務が法律により課されております。翌年度での申告も認められる場合もあります。詳しいことに関しては、お住まいの住所を管轄している税務署に直接問合せされることが必要です。

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