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生命保険

rokutaro36の回答

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  • rokutaro36
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回答No.3

生命保険専門のFPです。 かつては、護送船団方式ということで、どの会社の約款も同じと 言ってよかったのですが、金融自由化に伴い、会社によって 約款の内容が異なってきています。 従って、約款を見なければ、何が免責になっているのかわかりません。 というのが、一般論です。 では、現実は…… ご質問の件ですが、かつては、そのような記載がありましたが、 最近の保険では、そのような記載がないものが多いです。 No.2の方のコメント通り、過去では阪神淡路大震災でも支払われました。 その理由…… 地震そのものが原因ではなく、地震後の火災で亡くなった方も多く、 そのような方に支払をするか、しないか、判断が難しい。 保険会社としての社会的な役割。 などなど、多角的な検討をした結果、支払うことになった…… と、説明されています。 さて、阪神淡路大震災で支払ったということは、保険会社にとって、 非常に大きな意味があるのです。 それは、自然災害の免責項目を自ら否定したことになるからです。 同じ、自然災害でAでは支払い、Bでは支払わないというのは、 実際には、難しいのです。 1000人死亡なら支払わないけれど、999人なら支払う……という 数字的な基準は、現実には意味がないのです。 裁判になったら、裁判官を説得できないでしょう。 オール・オア・ナッシング、白か黒か、という大原則を自ら破ったのです。 従って、この項目は有名無実となり、以後に発売された保険では、 徐々に削除されるようになりました。 ご参考になれば、幸いです。

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