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医療費控除の確定申告について教えて下さい

母が手術をしたので、医療費控除の申告をしたいのですが、父の扶養なので、父の申告をしたらいいのでしょうか? 母は専業主婦なので収入はありません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

誰の扶養になっているのかは、全く関係ありません。 収入があるのかどうかも、関係ありません。 原則論としては、「その医療費を支払った人」に、医療費控除の申告をする権利が発生します。 税法上の扶養、または健康保険上の扶養になっていなくても、生計を一にしている家族が払ってくれたら、「その病人自身」ではなく「その医療費を払った人」が、医療費控除の申告をできます。 税法上または健康保険上の扶養になっていて、専業主婦で収入が無い人でも、自分の貯金を取り崩して医療費を支払ったら、その「自分の貯金を取り崩して医療費を支払った、扶養対象になってる専業主婦」な人が、医療費控除の申告をするになります。 ……とは言っても、実際問題としては、お金に名前が書いてあるわけではないし、支払った医療費の財政源がどこなのか(専業主婦自身の貯金を取り崩したのか、大黒柱の夫の収入から出したのか)証明できないので、質問者さんのご質問のケースでは、お父様が確定申告すれば、そのまま通ると思われます。 お父様が支払ったことを、断定はできませんが否定もできないからです。 ということで、お父様が医療費控除の確定申告をするんで、問題ないです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>母が手術をしたので、医療費控除の申告をしたいのですが、父の扶養なので、父の申告をしたらいいのでしょうか? そうですね。 医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。 扶養とかどうかも関係ありません。 ただ、貴方のお母様の場合なら、お父様が払ったということでお父様が控除を受ければいいです。 問題ありません。 仮にお母様が申告したとしたら、所得税を払っていませんから還付はありません。

noname#173893
noname#173893
回答No.3

おいらは専門家でもなんでもないので経験上から。 毎年、家内の医療費もおいらの分もまとめて申告しています。 扶養家族かどうかでは無く、だれが医療費を支払ったかです。 あなた名義で支払えばあなたが申告を。 お父様が支払えば、お父様名義で。 生計を一にするご家族のようなのでお父様名義で良いと思います。 https://www.keisan.nta.go.jp/h22/tebiki/syotoku/h22syotoku06.pdf https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm e-taxですれば添付書類は免除されます。 期限が残り少ないですががんばってください。

  • eeb33585
  • ベストアンサー率18% (283/1495)
回答No.2

そうです。 お父さんが確定申告すればいいのです。 私も自分の分+妻(扶養)の医療費を確定申告してます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>父の扶養なので… >母は専業主婦なので収入はありません… そういうことは一切関係ありません。 その医療費は誰が払ったのですか。 あなたですか。 そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 子が払ったものを父が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、父にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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