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突発性間質性肺炎の特定治療費の範囲について

私の父は突発性間質性肺炎で特定疾患の認定を受けています。昨年の秋に肺癌が見つかり現在治療中です。治療費は通常ならば在宅酸素や抗がん剤治療度々の入院等でかなり高額になるのですが特定疾患である間質性肺炎での肺癌と言う事でかなり免除されて助かっています。ですがこの度脳への転移を調べる為にMRIを撮りました。すると会計で先生に確認した所特定疾患は使えないと言う事で実費の請求が有りました。そこでお聞きしたいのはこの先肺以外の臓器に肺癌の転移が見つかった場合の治療費は特定疾患の認定はして貰え無くなり実費での支払いになるのでしょうか,両親は金銭的に余裕が無くとても心配しています。どなたかご存知の方教えて下さい。

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  • USB99
  • ベストアンサー率53% (2222/4131)
回答No.1

間質性肺炎と肺癌の機序は全く違うので、厳密には > 特定疾患である間質性肺炎での肺癌と言う事でかなり免除 というのがおかしい状況です。特に抗がん剤治療費まで間質性肺炎の特定疾患で...というのは、かなり微妙で、そうはしていない医療機関も少なくないかと思います。よって、かなり好意的な病院側の対応です。 しかも、間質性肺炎が多臓器に直接的に影響する事はありえないので、とうてい、これ以上は無理な話です。

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