- 締切済み
一般的な税理士の年金受給額を教えてください
義理の父親(75)が脳梗塞で倒れました、倒れる直前まで税理士として働いていました。(個人事務所を経営) 幸いにも大事には至らず、半年ほどのリハビリを経て自分で歩けるまで回復しました。 義理の父親と同居していた義理の弟(義理の父親からみれば長男)が成年後見人になったのですが、 「父の年金は20万円にも満たないので介護付き高齢者住宅でも安いところにしか入れられない」との事で、食事付きで20万円以下の施設を探しています。 父親と同居していた家(父親名義)には、その長男が住み続けています。 私は、一般的な税理士の年金受給額についてまったく知識がありませんが、30歳で税理士資格を取得し40歳前に独立し35年間も個人税理士事務所で働いた義理の父親の年金はその程度(20万円にも満たない)なのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 義理の父親の年金はその程度(20万円にも満たない)なのでしょうか? 他の回答者がかがれていますように、人それぞれなので、なんともいえません。 どうしても疑問であれば、義弟に義父名義の「年金証書」または「年金額のお知らせ」を見せる様に要求するべきです。 尚、書かれた義父の経歴を考えると a 義父は現在75歳と言う事なので、2011-75=1936年[昭和11年]前後のお生まれ ⇒国民年金は昭和36年4月から施行されたので、25歳頃から加入可能。法律ではこのような途中から適用となり、60歳までに40年間の納付が困難なものに対しては、加入期間を40年より短くしている。(尚、義父の場合、最低25年と言う決まりは変わらないと考えられる) http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/kurashi/nenkin/about/kanyuukanounesu.html ⇒正確な生年月日が不明なので断定できませんが、加入可能月数は420月と考えられる。 b 40歳前で独立するまでの間、一般の企業で働いていたのであれば厚生年金に加入していた可能性が高い。しかし、独立したのが40歳頃と言う事は、昭和51年頃。この頃は、厚生年金を一定期間以上納付していないと受給につながらなかったので、『脱退一時金』を受給している方がおります。この『脱退一時金』を受給したものは、一時金の計算対象となった厚生年金被保険者期間に対する年金は、無かったものとされますので、老齢になってから『騙された!』と騒ぎ出します c 個人事業主である税理士であれば、60歳(一部の方は65歳又は70歳まで)までは国民年金に加入可能です。 ⇒一部の方について http://www.city.takehara.hiroshima.jp/simin/nenkin/nini_kanyu.jsp d 更に、国民年金に加入している者は、国民年金基金に加入する事もできます。 細かい説明は省きましたが、20万円というのが ・老齢基礎年金及び老齢厚生年金の年額であるならば、60歳までに厚生年金と国民年金の保険料を35年納めており、その内、国民年金被保料納付期間が凡そ10年であり、脱退一時金の計算対象となった期間が25年間であれば辻褄が合うと思われる。⇒義父は15歳ごろから働いていた?? ・老齢基礎年金及び老齢厚生年金の月額[年額240万円]であるならば、60歳までに厚生年金と国民年金の保険料を35年以上納めておれば、有りえる金額である。その組み合わせは色々考えられるが、その中の1つとして『老齢基礎年金(満額の)約79万円<年額>+老齢厚生年金170万円<年額>-介護保険料10万円<年額>』 このような推測ができます。ご参考までに。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
年金の受給額は、人それぞれです。 税理士が特別な存在でもないでしょう。 年金の受給額の計算では、掛け金の総額・納付期間・加入年金の種類などいろいろな要素で算定することになります。 したがって、義父の税理士がどのような経歴で、どのような年金にどの程度加入し、どの程度の年金保険料を負担して来たのかにもよることでしょう。 個人事務所を開業するような税理士は、個人商店の店主と同じように、国民年金に加入するのが多いのではないですかね。そうすると、年金保険料の未納をしてしまっている期間などもあるかもしれません。 会社員だって、零細の会社の従業員や役職・収入の低い人と、高額な収入を得ている人で両方とも厚生年金の加入期間が同じでも、年金受給額は異なります。収入に応じた保険料を納めることになるのですから、やむをえない話ですよね。 したがって、年金額が妥当性があるかなんてものは、回答しづらいものですよ。 参考までに、税理士は税理士会へ加入して税理士業を営むことになります。税理士会などが後援するような共済団体などもあるかもしれません。退職金のような意味合いの共済などに加入しているかもしれませんし、生命保険などのような共済に加入しているかもしれません。 小規模企業共済など通常の個人事業主や零細法人の経営者の退職金目的の制度に任意で加入しているかもしれません。 これらをしっかりと確認し、得られるものが大きかったりすれば、費用のかかる良い施設に入ってもらうことも可能かも知れませんね。
- tpg0
- ベストアンサー率31% (3785/11963)
ANo1です。 年金は、確か70歳までしか掛けられないと記憶してます。 40歳から70歳までの30年間(360ヶ月)では、20万円足らずでも御の字と思います。
- tpg0
- ベストアンサー率31% (3785/11963)
年金受給者です。 年金受給額は、年金積み立て額と掛け月数によって受給額が違って来ます。 一般的な厚生年金の場合ですと、標準報酬月額65万円以上の掛け金は頭打ちになるので、仮に100万円の給料を貰ってたとしても、給料65万円の人と同じ掛け金です。 そして、35年間(420ヶ月)の期間ですから驚くほどの受給額にはならなくても不思議ではないです。