育児休暇中の妊娠について知りたい!二人目の育児休暇手当はもらえる?

このQ&Aのポイント
  • 育児休暇中に妊娠をした場合、二人目の育児休暇手当はもらえるのか気になる方へ。
  • 育児休暇中の妊娠について知りたい方へ。二人目の育児休暇手当について詳しく解説します。
  • 育児休暇中に妊娠をした場合、二人目の育児休暇手当について詳しく教えます。
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育児休暇中に妊娠した場合の二人目の育休手当

育休中に妊娠した場合の二人目の育児休暇手当について教えてください。 今の会社には2006年6月に入社しました。 2009年5月に妊娠がわかると同時に産休にはいり、2010年1月に無事出産。 現在は育児休暇をとっています。 私の勤めいる会社では子が2歳になるまで育児休暇をとれるので、あと10か月ほど休暇があります。 図々しいのですが、このご時世ですし、 いただけるものはいただいてから二人目をと考えているので、 職場復帰休業給付金をいただいてからにしたいと思っています。 育児休暇中に妊娠をした場合(今年の夏ごろ)、二人目の育児休暇手当はもらえるのでしょうか。 ちなみに保険は産休中も払いました。 どなたかおわかりになる方、よろしくおねがいします。

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回答No.4

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) ■健康保険法第102条 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。 ■健康保険法第108条 疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 ■健康保険法第159条  育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html(厚生年金保険法) ■厚生年金保険法第81条の2  育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) ■育児・介護休業法第9条第2項  次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。  三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法第65条第1項(産前休業)若しくは第2項(産後休業)の規定により休業する期間、第15条第1項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) ■労働基準法第65条第1項  使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を【請求した場合においては】、その者を就業させてはならない。 ■労働基準法第65条第2項  使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/6994/1gatu.pdf(切迫早産と傷病手当金) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2991427.html(悪阻等と傷病手当金) http://okwave.jp/qa/q6461858.html(No.7 予定日と実出産日等)

その他の回答 (7)

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回答No.8

お礼ありがとうございます。  補足欄のご質問について、今回も私のわかる範囲でアドバイスさせていただきます。  第一子のご出産が2010年1月11日、第二子のご出産が2013年6月1日の場合を例にご説明します。 (1)2008年7月28日~2009年4月30日 通常勤務 (2)2009年5月1日~ 第一子の産前休業 (3)(2009年11月30日~2010年1月11日 第一子の出産手当金(産前)支給対象期間) (4)2010年1月11日  第一子のご出産 (5)2010年1月12日~2010年3月8日 第一子の産後休業 (6)2010年3月9日~2012年1月10日 第一子の育児休業 (7)(2012年1月11日 職場復帰) (8)2012年1月11日~2012年9月30日 通常勤務 (9)2012年10月1日~2013年6月1日 第二子の産前休業 (10)(2013年4月21日~2013年6月1日 第二子の出産手当金(産前)支給対象期間) (11)2013年6月1日   第二子のご出産 (12)2013年6月2日~2013年7月27日 第二子の産後休業 (13)2013年7月28日~ 第二子の育児休業  育児休業給付の受給要件の「育児休業を開始した日前2年間(一定の場合は最長4年間)に賃金支払基礎日数11日以上の月が通算して12ヶ月以上」というのは、前回アドバイスさせていただいたとおりです。  ハローワークで育児休業給付の受給要件の有無を判断される際、「第二子のご出産が2013年6月1日の場合」については、緩和された受給要件(一定の理由により加算された期間を含めて4年)で判断されます。  今回の例では、第二子の育児休業の日から遡って4年が賃金支払基礎日数11日以上の月を見る対象期間になります。  具体的には「2009年7月28日~2013年7月27日」がその対象期間の4年間になります。 2013年10月1日から第二子の産前休業を開始する場合、「賃金支払基礎日数11日以上の月」は、職場復帰後の「2012年1月11日~2012年9月30日」の約9ヶ月となり、12ヶ月未満となってしまいます。  今回の例では、2012年12月まで勤務されないと、「賃金支払基礎日数11日以上の月」が12ヶ月になりません。 (年次有給休暇を使用する方法は前回のアドバイスのとおり可能です。しかし、お子さんがいらっしゃる中での職場復帰ですので、育児に協力していただける方が近くにいらっしゃるかもしれませんが、急な発熱や予防接種などで、年次有給休暇を使用され、出勤の調整のために使うことはあまり当てにできないのではないかと思います。) http://okwave.jp/qa/q4678096.html(参考?育児休業給付制度の制度設計)  ところで、質問者さんのご質問を読み返して、1つ気になった点があります。  「保険は産休中も払いました。」というご説明です。 この保険を「健康保険」と解釈してアドバイスさせていただいていましたが、「雇用保険」のことですと、賃金の支払いがあったと考えることもできます。  この場合は、雇用保険料を負担された期間を「有給の休業期間」として「賃金支払基礎日数11日以上の月」としてカウントできる可能性があります。  下記の例で、2009年5月1日~2010年3月8日に「雇用保険の保険料」を負担された期間が3ヶ月以上あれば、「2008年7月28日~2012年7月27日」で「賃金支払基礎日数11日以上の月」が12ヶ月になります。 (No.7で「上記の例の場合、(1)の期間で約10ヶ月になります。」は「9ヶ月」の誤りでした。すみません。詳細については、ハローワークに確認されて検討されることをお勧めします) (1)2008年7月28日~2009年4月30日 通常勤務 (2)2009年5月1日~ 第一子の産前休業 (3)(2009年11月30日~2010年1月11日 第一子の出産手当金(産前)支給対象期間) (4)2010年1月11日  第一子のご出産 (5)2010年1月12日~2010年3月8日 第一子の産後休業 (6)2010年3月9日~2012年1月10日 第一子の育児休業 (7)(2012年1月11日 職場復帰) (8)2012年4月21日~2012年6月1日 第二子の産前休業 (9)2012年6月1日   第二子のご出産 (10)2012年6月2日~2012年7月27日 第二子の産後休業 (11)2012年7月28日~ 第二子の育児休業

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回答No.7

 No.1で「第二子の育児休業は2012年5月までに開始されることで、この要件を満たせます。(2012年5月以降に育児休業を取得される場合、育児休業給付の受給要件を満たせません。)」とアドバイスをさせていただきましたが、補足させていただきます。  第一子の育児休業から職場復帰されるのであれば、2012年5月以降に第二子の育児休業を開始される場合でも、育児休業給付の受給要件を満たすことが可能です。  第一子のご出産が2010年1月11日、第二子のご出産が2012年6月1日の場合を例にご説明します。 (1)2008年7月28日~2009年4月30日 通常勤務 (2)2009年5月1日~ 第一子の産前休業 (3)(2009年11月30日~2010年1月11日 第一子の出産手当金(産前)支給対象期間) (4)2010年1月11日  第一子のご出産 (5)2010年1月12日~2010年3月8日 第一子の産後休業 (6)2010年3月9日~2012年1月10日 第一子の育児休業 (7)(2012年1月11日 職場復帰) (8)2012年4月21日~2012年6月1日 第二子の産前休業 (9)2012年6月1日   第二子のご出産 (10)2012年6月2日~2012年7月27日 第二子の産後休業 (11)2012年7月28日~ 第二子の育児休業  育児休業給付の受給要件は「育児休業を開始した日前2年間(一定の場合は最長4年間)に賃金支払基礎日数11日以上の月が通算して12ヶ月以上」です。  上記の例の場合、(1)の期間で約10ヶ月になります。  職場復帰し、「賃金支払基礎日数11日以上の月」が2ヶ月以上あれば、受給要件を満たすことができます。  職場復帰しないと、不足する2ヶ月を補うことはできませんが、職場復帰は「勤務」とは限りません。(もちろん、職場復帰して勤務してもOKです。)  賃金支払基礎日数には年次有給休暇も入ります。育児休業期間は、労働基準法では「年次有給休暇付与の出勤率の算定では、出勤したものとみなす」こととされています。  全く出勤しない2010年、2011年も年次有給休暇は新たに発生し、時効は2年となっています。  完全週休二日制で、年次有給休暇が2010年、2011年にそれぞれ20日発生する場合、2012年1月11日~3月6日は年次有給休暇で「賃金支払基礎日数11日以上の月」を2ヶ月確保することができます。  2012年3月7日から産前休業開始日の4月21日までは、無給の欠勤等でも、育児休業給付の受給要件を満たすことができます。  第二子の出産日が2012年6月1日ではなく、2012年4月17日の場合、産前休業の6週の開始は3月7日ですので、第一子の育児休業→年次有給休暇→産前休業とつなげること(出勤しないで育児休業給付の受給要件を満たすこと)も理論上は可能となります。 (机上の話であって、このような産前産後休業・育児休業・年次有給休暇を受け入れてもらえるか(スムーズに第二子の育児休業終了後職場復帰できるか)は、職場次第、交渉次第だとは思いますが・・・。)  職場復帰されない場合は、第一子の産前休業開始日から第二子の育児休業開始までの期間が3年以内(産前産後休業期間及び育児休業期間が無給の場合)であることが必要です。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153546.pdf(出産手当金早見表) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p148.pdf(育児休業早見表) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html(労働基準法第39条第8項) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/yukyu-kyuka.pdf(年次有給休暇:東京労働局) http://okwave.jp/qa/q6440557.html(育児休業後の有給付与) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p110_113.pdf(1ページ:雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書記入例:愛知労働局 雇用保険のしおり) (8)欄「(7)欄の期間における賃金支払基礎日数」  (7)欄の期間における賃金支払の基礎となった日数を記入してください。  【有給休暇の対象となった日、休業手当の対象となった日を含みます。】

chinese
質問者

お礼

詳しく教えてくださりありがとうございました。 すごくよくわかりました。 育休中にもう1人と思い始めましたが、少しだけ復帰してからの方が条件的にいいような気がしてきました。

chinese
質問者

補足

しつこく質問してしまうのですが、2013年6月1日で考えるとどうなるのでしょうか? つまり、復帰して第一子のときのように産前休暇を早く取る場合です。 2012年1月復帰、2012年9月妊娠がわかり産前休暇、2013年6月1日出産みたいな流れです。 こうすると、育休前の最長4年から外れてしまうのでしょうか?

  • origo10
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回答No.6

 育児休業者職場復帰給付金は育児休業基本給付金の給付対象期間終了後、6ヶ月間継続雇用されていれば職場復帰していなくても受給できます。(職場復帰が受給要件ではなく、継続雇用が要件です。)  2010年1月に第一子ご出産の場合、2011年7月~8月末が申請期間になります。(申請期間経過後は申請は困難) http://okwave.jp/qa/q6373949.html(育児休業者職場復帰給付金) http://okwave.jp/qa/q3136410.html(育児休業者職場復帰給付金) http://okwave.jp/qa/q3036146.html(育児休業者職場復帰給付金) http://okwave.jp/qa/q2785476.html(育児休業者職場復帰給付金) http://okwave.jp/qa/q6337052.html(No.1、No.2:第二子の産休と第一子の育児休業職場復帰給付金)

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q6373949.html
  • marun_2008
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回答No.5

育児休業給付金の基本要件として「休業開始前の2年間に、 賃金支払基礎日数11日以上ある月」が12ヶ月以上あることという条件があります。 2年休業した後に復職する前提であると 復職した時点で妊娠しているのなら 出産予定日には条件が満たせないと思います。

  • origo10
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回答No.3

http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0204.pdf(育児休業期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて:社会保険庁) (http://www.sia.go.jp/topics/(平成21年2月4日)) 【育児休業期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて】  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育介法」という。)第9条第2項第3号におきましては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項若しくは第2項の規定による休業が始まると育児休業期間は終了することとされています。 これを子A(第1子)に係る育児休業期間中に次の子B(第2子)を出産する場合にあてはめると、以下のとおりとなります。 1 育児休業等及びそれに伴う保険料免除と産前産後休業との関係について (1)子B(第2子)出産日以前の取扱いについて  産前休業は女性の請求により取得されるものですが(労働基準法第65条第1項)、 イ 子A(第1子)に係る育児休業期間中の者から子B(第2子)に係る産前休業の請求がない場合は、出産予定日前6週間以内であっても、産前休業は開始せず、育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了しません。 ロ 子A(第1子)に係る育児休業期間中の者から子B(第2子)に係る【産前休業の請求がなされた場合】は、子B(第2子)に係る産前休業が開始され、子A(第1子)に係る育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了します。 (2)子B(第2子)出産後の取扱いについて  産後休業(労働基準法第65条第2項)は女性の請求の有無に関係なく取得するものであり、出産日の翌日より開始します。これは育介法第9条第2項第3号に規定する育児休業期間の終了事由に該当することから、 イ 子B(第2子)に係る産前休業を取得せず、子A(第1子)に係る育児休業等を継続中である場合は、子B(第2子)の出産日をもって子Aの育児休業及びそれに伴う保険料免除は終了し、子B(第2子)の出産日の翌日より子B(第2子)に係る産後休業が開始します。 ロ 請求により子B(第2子)に係る産前休業を取得している場合は、子B(第2子)の出産日の翌日より子B(第2子)に係る産後休業となります。 2 育児休業等の終了等の届出について  上記1.(1)イ及び(2)イの場合については、事業主は、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第135条第2項及び厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第25条の2第3項に基づき、育児休業等の終了予定日の前日までに育児休業等を終了した等の旨を保険者に届け出る必要があり、当該届出に基づき育児休業期間の終了した日の翌日の属する月の前月まで保険料が免除されることとなります。 3 出産手当金の支給について  上記1(1)のいずれの場合においても、【子B(第2子)の出産前に取得している休業が、子A(第1子)に係る育児休業等であるか、子A(第1子)に係る産前休業であるかを問わず、出産手当金の支給要件を満たしていれば、被保険者からの申請に基づき支給する】こととなります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/6994/20090423-122008.pdf(2ページ:社会保険あきた) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/15769/20090731-180319.pdf(3ページ:社会保険ぎふ) http://www.hiroshima-syahokyo.or.jp/association/images/10-3.pdf(2ページ:社会保険ひろしま) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/40921/0909.pdf(5ページ:社会保険新報) http://okwave.jp/qa/q5115828.html(参考?1) http://okwave.jp/qa/q6532628.html(参考?2)

参考URL:
http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0204.pdf
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回答No.2

 お礼ありがとうございます。  補足欄のご質問について、私のわかる範囲でアドバイスさせていただきます。  健康保険法の給付については、資格喪失後(退職後)に受ける給付以外は、被保険者期間が要件となっているものはありません。  育児休業中も健康保険の被保険者であることには変わりはありませんので、第一子の育児休業期間中に第二子の産前産後休業をされる場合も、出産手当金の受給が可能です。  出産手当金の詳細については、保険者(健康保険組合又は全国健康保険協会(協会けんぽ))に確認されることをお勧めします。  話が少しそれますが、第一子の育児休業期間中に第二子の産前産後休業をされる場合、第二子の産前休業を請求されると、第一子の育児休業が終了するため社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)の免除期間が終了します。  しかし、第二子の産前休業を請求せず(労働基準法第65条第1項に規定されている産前休業は労働者からの請求が要件なので産前休業を請求しないことも可能、産後休業は強制休業のため、請求しなくても産後休業に入ります)、第二子の出産日まで育児休業を続ける場合、第一子の育児休業が終了しないため社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)の免除期間は継続され、健康保険の出産手当金も受給できる、という取り扱いが、旧社会保険庁から示されています。  現在も有効かどうかは確認が必要ですが、有効であれば社会保険料負担を1ヶ月分軽減できる方法ということになります。  また、こちらのサイトの回答(下記 参考?1のNo.2の方の回答)で 「都内のあるハローワークに、次の子の出産手当金支給期間と重なる育児休業期間でも育児休業給付は出るのか聞いたことがあります。 そのときの答えは『出る』でした。 もしそれが本当なら、出産手当金と育児休業給付をあわせると給与ほぼ満額が出る(職場復帰給付金を含めるとそれ以上)ということになり、かつ保険料免除がついてきます。 とてもお得な話だと思います。 ちなみに私は経験者ではありませんし、実際に重複して受けた人の話も聞いたことはありません。 この方法をとられる場合は、会社管轄のハローワークや加入されている健康保険にご確認の上、ご慎重になさってくださいね。」 という回答もありました。  なお、前回のアドバイスは、2009年5月から2010年1月の第一子ご出産までの第一子の産前休業期間が全て無給期間であることを前提にしています。  年次有給休暇等の賃金の支払いのある有給の休暇で休まれていた期間(賃金支払基礎日数11日以上の期間)がある場合は、2012年5月に育児休業しても、育児休業給付を受給できる場合がありますので、第一子の産休期間の賃金の取り扱いを確認され、具体的な月日を基にハローワークに確認されることをお勧めします。 ※ 全国社会保険労務士会連合会にも無料の労働相談窓口(厚生労働省委託事業)があり、メールでの相談も応可能なようですので、こういった手続きの専門家の社会保険労務士に相談されるのもよいかもしれません。 【参考?URL】 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20061211mk21.htm(類似質問1) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060619mk21.htm(類似質問2) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html(B 出産手当金:全国健康保険協会) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/42686/20100916-091251.pdf(PDF20ページ:健康保険の事務手続き:協会けんぽ 大分支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/43125/20101029-122137.pdf(出産手当金:協会けんぽ 三重支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/13257/2110.pdf(4ページ:出産手当金受給中の健康保険料:協会けんぽ 栃木支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.html#Z07(産休中の健康保険料:協会けんぽ 長野支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(全国健康保険協会支部) http://www.shakaihokenroumushi.jp/2010/ouen-dial/(仕事応援ダイヤル:全国社会保険労務士会連合会)

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060619mk21.htm
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回答No.1

 雇用保険法第61条の4第1項に 「当該休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)】に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。」 と規定されています。  これは、 (1)賃金支払日数11日以上ある月が育児休業開始前2年間に12ヶ月以上あることが原則 (2)引き続き30日以上賃金の支払いがなかった期間(最長2年間)を加算した期間(最長4年間)に賃金支払日数11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合は特例 で育児休業給付の受給が認められるということです。  第二子の育児休業開始前3年間、第一子の産前産後休業、育児休業、第二子の産前産後休業で賃金の支払いを受けていない場合、残りの1年間に賃金支払日数11日以上ある月が12ヶ月以上ある必要があります。  質問者さんの場合、上記(2)の特例に該当しますので、2009年5月に第一子の産前休業に入られ、以後、産後休業、育児休業を取得されているのであれば、第二子の育児休業は2012年5月までに開始されることで、この要件を満たせます。(2012年5月以降に育児休業を取得される場合、育児休業給付の受給要件を満たせません。)  女性労働者の場合、産後休業56日は強制休業期間ですので、育児休業は産後57日目からとなります。  第二子ご出産の時期が2012年2月末であれば、第二子の育児休業は2012年5月までに開始できます。  ただし、第二子ご出産の時期が2012年2月末という場合、第一子の育児休業からの職場復帰して、1月も経たないうちに第二子の産前休業期間になりますので、職場復帰をどうされるか(第二子の産前休業を早める、年次有給休暇を取得してつなぐ等)について、勤務先との相談が必要になるのではないかと思います。  育児休業給付の詳細は、ハローワークに確認されることをお勧めします。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060619mk21.htm(類似質問) http://okwave.jp/qa/q6337052.html(類似?質問) http://okwave.jp/qa/q6337052.html(類似?質問)  2009年5月~ 第一子の産前休業  2010年1月  第一子のご出産  2010年1月~2010年2月 第一子の産後休業  2010年2月~2011年12月 第一子の育児休業 (2012年1月 職場復帰)  2012年1月~2012年2月 第二子の産前休業  2012年2月末   第二子のご出産  2012年2月末~2012年4月 第二子の産後休業  2012年4月~ 第二子の育児休業 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html(雇用保険法第61条の4) ■雇用保険法第61条の4第1項  育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)】に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html(雇用保険法施行規則第101条の18) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153546.pdf(出産手当金早見表) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p148.pdf(育児休業給付開始早見表) http://okwave.jp/qa/q6440557.html(育児休業後の年次有給休暇付与)

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060619mk21.htm
chinese
質問者

補足

ありがとうございました。 とてもよくわかりました。 第2子を2012年5月から7月頃と考えていましたので、そうすると育児休暇手当がもらえなくなってしまうんですね。 出産手当金についても教えていただきたいのですが、 育児休暇中に第2子を出産すると出産手当金もいただけないのでしょうか。

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