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敷金返還で少額訴訟を起こされました。

noname#203300の回答

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 前のご質問を拝読させていただきました。  『定期借家契約』とありますが、その場合、期間満了までいらしたのでしょうか? 『定期借家契約』は借主側に『正当事由』がない場合途中解約は出来ない決まりです。  その辺も専門家にお聞きになって反訴されれば良いと思います。

searan
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 私も、定期借家契約を途中解約することはできないのでは?と思ったのですが、 契約書には、退去する一ヶ月前に申し出れば、 期間途中でも退去が認められるという約束になっていました。 (正直なところ、出て行ってくれただけ有難い借り主だったのですが・・。) とりあえず専門家の方に相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

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