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相続問題について

夫の家族関係について相談します。 夫の実父(以下父)は20年以上前に夫の実母と離婚しました。 夫は父の姓を名乗ったまま、実母が引き取りました。 その後、夫の両親はそれぞれ独身でしたが、その父が今年の春に再婚しました。 結婚相手とは、結婚相談所の紹介だそうです。 父は老後の面倒を見てくれる人が欲しくて「この歳になったら金でもなけりゃ結婚できない」と言って頑張ってお金を貯めたそうです。 結婚相手の詳しい素性(結婚歴はあるか、子どもはいるかや借金の有無など)は夫には知らされていません。 また、父はそういったことは特に知らなくても問題あるとは思っていません。 夫はこの結婚には反対でしたが、夫いわく父は「常識がない」そうで、世の中に悪い人がいるなんて思いもしていないようです。 その結婚相手が、父名義や私の夫名義で借金をしたりしないかととても心配です。 そのうえ、その父が数日前に心不全で倒れ、入院しました。現在意識はありますが、あまり良い状態ではありません。 また、ボケの症状が多少出ているようで、話しがかみ合わないこともあるそうです。 万が一父が死亡した場合、夫も私も父からの遺産相続権を放棄する覚悟はしているものの、お墓や仏壇はこちらで引き取りたいと思っています。 (夫には兄がいましたが、10年前に他界し、父の子は現在夫だけです。) また、できれば父の結婚相手とは、父の死後絶縁し、お墓にも入ってもらいたくはないのですが、そういったことは可能かどうかご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.5

 ご質問の趣旨は,財産は相続しなくてもよいが,仏壇と墓は引き取りたいということですね。  仏壇や墓は,「祭祀財産」であり,「相続財産」と分離して考えます。したがいまして,相続放棄により財産の継承を辞退しても,仏壇や墓は継承することができます。  基本的にはこの方向で交渉されてはいかがでしょうか。  墓を引き取ってしまえば,その墓に誰を入れるかは,基本的には継承した者の意のままですので。

chirumiru
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 「祭祀財産」と「相続財産」を分離して考えるということを初めて知りました。 teinen様からご提案いただいた方向で交渉してみたいと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • huyou_77
  • ベストアンサー率22% (308/1368)
回答No.4

 再婚相手の方が借金を作ったとしても、父親名義はともかくあなたのご主人名義の借金を作ることはできないと思います。 また、もし作られたとしてもご主人に返済義務はありません。 そのことが発覚した場合、再婚相手の方は犯罪者と言うことになります。 (有印私文書偽造か公文書の偽造か、そう言った罪になると思います。) 父親名義の借金を作った場合については、微妙です。 これが、生活費のための借金であれば、夫婦で共同して責任を負わなければならないことになっています。 ですが、その他の目的だった場合、再婚相手が勝手に作ったことを証明できれば、父親名義ではなく、再婚相手名義の借金にすることができるかもしれません。  また、相続の方法は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。 「限定承認」ですと、相続時の正の財産と負の財産(借金など)のうち、借金が多い場合は相続を放棄し、生の財産が多い場合はその差額分を相続するという方法です。 こちらの方法を採れば、少なくとも借金の相続はなくなります。  以上、参考にしてくださいね、これで失礼します。

chirumiru
質問者

お礼

回答していただきありがとうございました。 借金の件よく分かりました。夫名義の借金の返済義務がないというのが分かって一安心しました。 相続の方法に「限定承認」という方法があることを初めて知りました。 父の死後すぐに借金が判明すれば「限定承認」すればいいですが、悪意を持って内緒にされたら…などといろいろ考えてしまいます。 やっぱり「相続放棄」しかないかもしれません。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

まず死後に絶縁するというのは法的にはそれに該当する規定がありませんので、要するに縁を切るといってかかわりを持たなければそれでかまいません。 お墓についてですが、これは通常の相続財産とは異なり、祭祀財産と呼ばれています。 そして、民法では、 第八百九十七条  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従つて祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従つて祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。 ○2  前項本文の場合において慣習が明かでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 と規定されています。ですから通常の相続財産の放棄とは関係なく、習慣に従って扱われます。日本の習慣では通常は長男が墓を守ることが多いと思います。つまりご質問者の夫が引き続き墓を所有し管理することになります。(ただし地方により違いがありますのでご確認ください) また、明示的に現在の所有者である夫の父親が夫を後継者と指名すれば、夫が議論の余地なく次の墓の所有者となり、管理する人となります。 では。

chirumiru
質問者

お礼

回答していただきありがとうございました。 お墓が通常の相続財産とは異なるということを初めて知りました。 また、「習慣にしたがって」ということですが、父の所有する墓は兄が亡くなったときに新たに作ったもので、特に習慣というものはないので、父が元気なうちにこの件について話し合うことができればいいと思いました。(話し合いが実現できるかは体調のこともあり微妙ですが) ありがとうございました。

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  • star_oh
  • ベストアンサー率45% (24/53)
回答No.2

10年程前に相続関係の書籍を作ってました。 chirumiruさんのご主人は、姓も名乗ったままの直系のご子息ですので、遺産相続権があります。 ご両親の離婚後も、ご主人とお父さんは絶縁ではないようですので、通常であれば問題はないと思われます。 さて、お墓と仏壇の件ですが、これらも遺産としてカウントし、その他の資産の相続を放棄する変わりに、お墓と仏壇の相続を請求する事はできるのではないかと思います。 万一遺言があったとしても、ご主人は正当な相続者となりますので遺留分請求権が行使可能です。 ただ、仏壇はともかくとして、お墓の使用権を配偶者を差し置いて相続できるかは微妙なところだと思います。 被相続人の埋葬地をどうするか、分骨は可能か、などで揉めるケースは時折耳にしましたが、お墓を使用させないというケースは稀ではないかと思います。 この場合も最後は、今あるお墓はいらないが、自分で新しく墓を建てるのでお骨を分骨にして欲しい、という話になりそうな気もします。 なお、こういう考え方は人間としてどうかとも思いますが、とりあえずご主人のお父様が亡くなられた際は現在のお墓に埋葬し、新しい配偶者の方が亡くなられた時に、その方がそのお墓に入る事を拒否した方が話を有利にもっていけそうな気もします。

chirumiru
質問者

お礼

迅速に回答してくださりありがとうございます。 結婚相手が財産を相続することについて私達は当然の権利だと思っております。 父も「この歳(70歳)になったら金でもなけりゃ結婚できない」と言っておりましたので…。 相続放棄しようと考える理由は、結婚相手が父名義で借金をこっそり作ってしまった場合、夫が父の財産を相続すると、借金まで相続することになるのではないかと思ったからです。お墓や仏壇も相続すると、やはり借金まで相続することになるでしょうか? また、結婚相手の実家のお墓に入ってもらうというのはできないのでしょうか…? 結婚相手に対し、夫が強い不信感を抱いており(亡くなった兄の遺品をすべて勝手に処分したり、自分のことについては何も語らないという点)、父の死後は付き合いたくないと言っています。 以上の2点についてももしお分かりになりましたら再度お教えください。 よろしくお願いいたします。

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  • yungflu
  • ベストアンサー率24% (25/103)
回答No.1

>万が一父が死亡した場合、夫も私も父からの遺産相続権を放棄する覚悟はしているものの、お墓や仏壇はこちらで引き取りたいと思っています。 (夫には兄がいましたが、10年前に他界し、父の子は現在夫だけです。) また、できれば父の結婚相手とは、父の死後絶縁し、お墓にも入ってもらいたくはないのですが 墓・仏壇を管理することは、問題ないのですが、結婚相手が実父の財産を相続する事は止められません。遺言で夫には1円も上げないと書いてある場合は、相続遺留分として1/2がもらえますので、その分は保障されます。お墓に入ってもらいたくないとの事ですが、それは住職と相談の上決めるしかないでしょう。多分要求は通ると思いますが、代わりの墓は用意する必要があると思います。

chirumiru
質問者

お礼

迅速に回答してくださりありがとうございます。 結婚相手が財産を相続することについて私達は当然の権利だと思っております。 父も「この歳(70歳)になったら金でもなけりゃ結婚できない」と言っておりましたので…。 相続放棄しようと考える理由は、結婚相手が父名義で借金をこっそり作ってしまった場合、夫が父の財産を相続すると、借金まで相続することになるのではないかと思ったからです。お墓や仏壇も相続すると、やはり借金まで相続することになるでしょうか? また、結婚相手には自分の実家のお墓に入ってもらうということはできないのでしょうか…? 結婚相手に対し、夫が強い不信感を抱いており(亡くなった兄の遺品をすべて勝手に処分したり、自分のことについては何も語らないという点)、父の死後は付き合いたくないと言っています。 以上の2点についてももしお分かりになりましたら再度お教えください。 よろしくお願いいたします。

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