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長期間親元にいる精神障害者(2級)

を、法律上裁判所命令で住民票を他に移すことは可能ですか? グループホームや精神病院、アパートの一人暮らしもすべて薦めましたが全部拒否されました。 金がかかる上、いずれ親がいなくなった場合。住宅を処分することになったら住所不定にでもなるしかないと予想できます。 そうなる前に、せめてグループホームか、アパートに移らないかぎり生活保護も受けれないとは言うものの、全く会話になりません。それでも親に結構な金額をたかる習慣だけはあります。 なんらかの強制立ち退き権みたいなものはないのですか?

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

今は、昔と違い「財産」を無くさないとならない事はありません。 正常な判断が出来ない場合は、「両親」の申し立てで施設入所のできます。 一度、市役所にある「福祉担当課」で相談してください。 両親にも「老後」がありますから、生活を守る権利は保障されています。

ok_make_it
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 精神障害者にも人権があります。 ご両親さまがいる間は、家族でお金は負担してください。 そして、親の財産を全部使い切ってから生活保護や施設等にお世話になりましょう。 それが、親としての責任だからです。 全財産を子供のために使いましょう。 ご参考まで。

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