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通勤災害に関して
頭痛がするので、会社の業務は終了し、帰宅時に会社の隣にある病院に行きました。その場で脳溢血を起こし入院しました。調べてみると病院から通勤路に復帰した以降、家に到着するまでに発症すれば対象になると思うのですが、このケースは通勤災害にあたるのでしょうか?
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- kokubosino
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通勤で災害にあった(病気になった)ではありませんので、通勤災害にはならない
- masaaki509
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もう一つ補足 労災とはあくまで怪我に対してです、病気の場合は業務との因果関係が非常に難しいのは解かりますよね? 脳溢血の原因が、業務と密接な関係にあると医学的意見が得られるのであれ労災を認められますが、私病に起因し、症状増悪に業務との因果関係が認められないなら、業務外、つまり労災補償の対象外です。 脳溢血が業務と密接な関係にあると医学的意見が得られ労災と認められるなら、通勤経路でも家でも通勤経路に関わらず労災扱いとなります。 業務による被った病気となりますからね。 因果関係を立証する事は難しいです。 NO.3では通勤災害は骨折・事故等な怪我の場合での説明をしました。。 病的な事は通勤経路ウンヌンではなく、業務と密接な関係にあると医学的意見が得られるのであれ労災と言う事であって、通勤経路に縛られる事はありません。
お礼
大変丁寧な回答有難う御座いました。 病気は難しいとの事理解致しました。
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
少し間違いがあるようなので補足します。 引き抜き 寄り道が病院での診療、独身者の日用品購入、要介護状態の親族介護など「必要最小限度の日常生活上必要な行為」と認められた場合は、その寄り道後に元の通勤経路に復した後の事故は通勤災害として労災認定されます。 また、原則として通勤途中の逸脱時間又は中断時間は通勤中とはなりませんが、その逸脱・中断が用便や駅の売店での新聞購入など「ささいな行為」と認めれらた場合は、そのわずかな逸脱・中断時間は通勤中として認められます。 【必要最小限度の日常生活上必要な行為】、病院も必要最小限の行為に当たります、よって、通勤経路から逸脱した瞬間からは通勤災害になりませんが、通勤経路に復帰すれば再び通勤災害適応範囲となります。 http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/tuukinnsaigai.htm http://www.fujisawa-office.com/rousai5.html >病院から通勤路に復帰した以降、家に到着するまでに発症すれば対象になると思うのですが、このケースは通勤災害にあたるのでしょうか? 当然通勤災害として認められます。 パチンコ等な娯楽の場合は逸脱して復帰しても通勤災害は認められません。 あくまで【必要最小限度の日常生活上必要な行為】です、買い物は対象外ですが日常生活に必要な買い物(夕食とか)なら含まれます。
- old-tigers
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大変でしたね。しかし、病院でというのは不幸中の幸いでしたね。大事になさって下さい。 さて、本件ですが、事実からだけで判断すると、通勤災害にはなりませんね。 通勤災害は、会社と自宅との経路上で発生した場合に適用されますが、途中で経路から外れた場合は、それ以降全てが対象外になったと思います。(理由は、立ち寄らなかった場合にも同様の災害が発生したことを証明できないから、だったと思います) この証明は、会社が認める(申請する)だけなので、ある程度は融通がきくと言えばききますが、脳溢血とのことなので、通勤経路上であれば救急車が呼ばれる状態だと思います。会社としては、説明がつきにくい&疑義を持たれる可能性が大きいので、通常は申請しない内容だと思います(骨折とかであれば、簡単に説明がつきますが)。 直近の勤務状況などから、原因となりそうな状況があれば、労災認定される可能性もありますが、こちらの方が会社的には認めにくいものですよね。 何れにしても、会社の協力が必要となりますので、担当部署に相談できる方がいらっしゃれば相談してみて下さい。
お礼
丁寧な説明有難う御座いました。病院に立ち寄らなかったら通勤災害になったのですね。 一度、相談してみます。
- マサ(@masa-u)
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「帰宅中に体調不良で病院に行った」ということにすれば通勤災害になると思います。 しかし、確実性が無いので通勤災害に関する規約を会社の人にちゃんと調べてもらったほうがいいと思います。
お礼
有難う御座いました。一度会社に相談してみます。
お礼
有難う御座います。怪我が対象の様ですね。疾病の場合は業務に関連する理由が無いと認められないと理解しました。