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生活保護を受けている精神障害2級の方が
一人世帯で、病状が悪化をしてしまい入院を必要とするような事態になった場合にです。 1.医療費がゼロということは入院費そのものも支給されるのですか? 2.それが長期に及ぶ場合、アパート等はどうなってしまうのですか?短期ならそのままで大丈夫ですか? 3.万一、アパートを引き払うようなことになった場合。住民票はどうなるのですか?実家には受け入れる経済的余裕がありませんということですが。 よろしくお願いします。
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生活保護の医療は、現物給付です。 医療費の必要額は個人差や月々の変動が大きいため、毎月定例で支給される保護費の計算には含まれていません。 医療が必要なときにだけ、実際にかかった額だけを、社会保険診療報酬支払基金を通じ、福祉事務所が医療機関に直接医療費を支払います。 通院だけでなく入院医療費も現物給付されます。 なお、入院期間が1ヶ月を超える場合、入院の翌月から生活扶助が在宅基準から入院患者等日用品費(2万3150円)に切り替えになるため、保護費の現金支給額は大幅に減額になります。 年金受給者の場合、年金の額が入院患者等日用品費の額を上回ることもあり、この場合、その上回る額は医療費の本人負担額となりますので、生活保護受給者でも医療費の本人窓口負担が発生します。 住宅扶助(家賃)については、入院見込期間が6ヶ月以内である場合に限り、6ヶ月を限度として支給されます。 アパートを引き払った後は、病院に住所変更するでしょう。 長期入院患者の場合、生活保護世帯に限らず、病院に住所変更する人は結構多いですよ。 http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hourei/s38sh246.html 生活保護法による保護の実施要領について (昭和38年4月1日 社発第246号) (各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)
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基本的に医療費も入院費も支給されるのでは? 2 アパートなら都道府県条例で、補助金額の上限あります。 完全無職なら全額でしょうけど 3 実家があるのなら、その実家に住んでる人の誰かが保護責任者遺棄罪 あるいは、保護責任者遺棄致死罪 あるいは殺人罪となります なんのことでしょう?では説明 家族に幼児、老人、ニート、要治療者が存在した場合その家族、親兄弟等には その対象者にたいして保護責任義務が生じてます それを放棄しようものならその時点で保護責任者遺棄罪で3か月以上、5年以下の懲役 これは裁判員制度対象外、問答無用で刑確定 で、さらにその対象者が自宅などで死亡した場合(理由問わず)、保護責任者遺棄致死罪 これは傷害罪(15年以下)より重い刑 さらに経済的余裕がないや、追い出しにかかるなど、明らかに故意に保護責任者義務 放棄しようものならその対象者が死に至ることは予測できるとして殺人罪になるでしょう このあたりは素人ですが、保護責任者遺棄致死罪でなく殺人罪適用もあるので さらに・・・以下の文章の事例だと殺人罪かと・・・・
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