交通事故の症状固定について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の症状固定とはどのようなプロセスなのか?
  • 保険屋が症状固定を決めることは可能なのか?
  • 主治医以外の先生からの症状固定は妥当なのか?
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交通事故の症状固定について

去年の7月末に、事故に遭い(当て逃げで当方過失0です)むちうちで週3回通ってます。 相手の保険屋から電話が来て、 1月31日に先生と面談してきた時に「症状固定」と言われたので、 2月1日分からの治療費はこちらでは一切対応できませんので、 今度行った時に、2月分は、ご自身で支払ってきてください。 と言われました。 2月も週1で診察を受けてますが、先生からは「症状固定」とは言われてません。 症状固定というのは、先生→保険屋→本人という形で通知されるものなのでしょうか? また、保険屋が面談したのは、私の主治医ではないのですが、 主治医じゃない先生が「症状固定」を決められるものなのでしょうか? 来週、診察に行くので、その時に、主治医の先生に聞いてみる予定ですが、 もしご存知の方、そのような経験がある方、いらっしゃいましたら ご回答頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

症状固定とは、治療しきれずに残った症状があることを容認することですから、治療する側の医師は当然敬遠します。まして、毎週通ってきてくれる「上客」を逃すことになりますから、医師の口からは症状固定ですとは言えません。 そのため、診断書・画像等から損保の顧問医が症状固定時期を判断し、損保から被害者へ通知しています。 また、損保から症状固定といわれても、主治医の「治療効果がある」との判断が正しければ、裁判所は損保の主張する症状固定時期を否認します。 ただ、損保は損保の主張する症状固定時期以降の治療費等は、判決が確定するまでは支払いませんから、質問者様が支払っておく必要がありますが。 専門医等のセカンドオピニオンを受けて、主治医の判断が正しいかどうかは検証しておく必要があります。なにせ主治医にとって質問者様は「上客」ですし、仮に裁判所が主治医の判断を否認したところで、主治医は治療費を受領済みですから痛くもかゆくもないのですからね。

nk140g
質問者

お礼

ありがとうございました。

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