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医療事務,投薬料【特処】【特処長】について

投薬料【特処】【特処長】について質問があります。 【特処】【特処長】は同じ月に同時に算定が出来ないと教えて貰いましたが,疑問があります。 例えば,3月1日に【特処】を算定しており患者様に請求をした後,3月半ばに【特処長】を算定する事になった場合についてです。 3月1日の時点では18点を算定する必要があったけれど,月毎で考えると,結果,3月1日に患者様に請求した金額が間違いになりますよね._.? 算定する必要がなくなった\180は,後日お返しする必要がありますか._.??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tokmei
  • ベストアンサー率34% (81/234)
回答No.1

質問者様は、医療事務の資格を取るために勉強中ですか? 隅々まで勉強されててすごいですね。 1日の18点の算定は間違いではありません。状況が変わっただけです。 今のレセコン(カルテ内容を入力するコンピューター)や電子カルテは、1日に算定した18点を入力し、患者さんに自己負担をもらった後でもあなたが言う3月半ばの65点を計算しなければならないとき、18点を1日に遡って抹消し、半ばの65点を入力すれば、自動的に差額を計算してくれるのです。 マニュアルでは、差額を返金することになっています。 ですから、差額を返金するが正解です。1日の18点を抹消し、半ばの65点を計算してレセプトを提出すればいいのです。 ちなみに180円ではなく三割負担で50円、一割負担なら20円です。

noname#127626
質問者

お礼

現在,勉強中です。 点を振りわける事も複雑で難しいですが,まず,内容を【理解】する事が難しいです。 差額ですね._.!疑問だった事が解決しました。 有り難う御座いました。

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