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共有物分割請求

は、事前協議しないで、さらに単独で、裁判所に請求できるのでしょうか?

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回答No.1

・民法256条は別に事前協議を要求しておらず、(普通の法的紛争と同様) 事前協議など要せず、いきなり裁判してもよい。 ・固有必要的共同訴訟と解されている(下記URL参照)。 原告一人(単独)で請求(訴え提起)して良いが、 被告は他の共有者全員に対して行う必要がある。

参考URL:
http://158.217.36.2/kurita/procedure/lecture/multiParty.html
sorosu98
質問者

お礼

大変ありがとうございます。

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