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時機に遅れた準備書面に対する対応

相手方が時機に遅れた準備書面を提出してきました。 そんな場合は、どうしたらいいでしょう? 時機に遅れたから無視しますと主張しても、裁判所はその相手方書面を時機に遅れたとは認めてくれないかもしれませんし、こちらに裁判所から届いている以上は裁判所は既に見てしまっているでしょうし、 見なかったことにしてしてくれというような主張は事実上無意味と想像されます。 時機に遅れた相手方書面に対してはどのように対応するのがベストでしょう? 裁判実務では、時機に遅れた書面であることをなかなか認めてくれないようです。 よろしくおねがい致します。

noname#5579
noname#5579

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回答No.2

民事訴訟法157条第1項に以下のような法文があります。 (攻撃防御方法の却下) 第百五十七条  当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。 裁判所が最終的に「時機に遅れた準備書面」かどうかを判断し、その証拠資料を採用しないとの判断を出すことになりますが、 そのための要件は、条文から3つ要求されていて、 ・当事者の故意または重大な過失があったこと ・「時機に遅れた」こと ・訴訟の完結を遅らせるものであること となっています。 「時機に遅れた」とは、通常ならもっと早く資料の提出はできていたはずだし、また提出の機械もあったのにこれをださなかったことを指します。 で、とりあえずは次回の口頭弁論までに157条にいう「攻撃防御方法の却下」の申し立てを裁判所に行うのはいかがでしょう。 (ただし、裁判所から準備書面が届いた、とありますから、裁判所は時機に遅れていないと、今のところ判断しているのかもしれません。) もちろん、上にしめした3要件について証明する必要がありますが。 ちなみに、攻撃防御方法の却下が認められると 裁判所は判決を下す際、その攻撃防御方法がなかったものとして判決文を作成する建前となっていますから 判決に対する影響はあまり考えなくても良いと思われます。 ただし、一方的に「無視します」という姿勢はNGです。 その準備書面にある内容を認めたことと同じになってしまいます。 以上です。 PS 弁護士を立てずに本人訴訟を行われているのでしょうか?

noname#5579
質問者

お礼

ありがとうございました。 はい、弁護しついてません。 実務においては、余り却下の扱いはしてくれないとも聞いています。 でも、とりあえず、裁判所に却下を申し入れてみようと思います。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

souhyouuさんが原告であっても被告であっても相手方に「○○日までに返事下さい。」と云うようなことは言えません。 つまり、準備書面等の提出期間は「定めることができる」とありますが(民事訴訟法162条)これは裁判長の権限で当事者の権限ではありません。

noname#5579
質問者

お礼

ありがとうございました。

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