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供託物払渡しの印鑑証明書の省略
供託規則26条3項4号を文面どおりに読むと、「印鑑を登記所に提出することができる者」には印鑑を登記所に提出できる個人商人も含まれることになると思うのですが、法務省(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji74.htmlの最下部)は法人を対象として立案しているように思えます。 印鑑を登記所に提出している個人商人は、印鑑証明書を省略できるのでしょうか?
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- tk-kubota
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回答No.2
>ただ、質問は登記所に印鑑を提出している個人商人ですので、市町村に登録している個人とは別のものなのですが・・・。 それでしたら、「個人」ではなく「法人」です。
- tk-kubota
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回答No.1
法人の印鑑登録は法務局です。 その同じ法務局で払い戻しするには、同法務局にある印象を簡単に照合できるので、省略してかまわないことになっています。 ところが、個人の印鑑登録は市町村なので、必ず、払い戻しには印鑑証明書が必要です。 その例外が、裁判所に供託の原因が消滅した理由で担保取り消しした場合に印鑑証明書が添付さけておれば、法務局でわざわざ2度の印鑑証明書は必要ないと言うことです。
質問者
お礼
ありがとうございます。 ただ、質問は登記所に印鑑を提出している個人商人ですので、市町村に登録している個人とは別のものなのですが・・・。
お礼
たびたびありがとうございます。 私の言う「個人商人」は個人事業主のことで、「法人」ではありません。 tk-kubotaさんの仰る <それでしたら、「個人」ではなく「法人」です。> は、<個人事業主は供託規則26条4項3号においては、「個人」としてではなく「法人」として扱う> という意味なのでしょうか? もしそういう意味でないのなら、私の質問をもう少し詳しく書きます。 質問は、<同号の「・・印鑑を登記所に提出できる者以外の者・・」は、提出できない「個人」を主な対象としていると思われるが、その「個人」には個人事業主も含まれるのか?> ということなのです。 個人事業主は法人ではありませんからここでは「個人」とほぼ同じ扱いを受けると思われますが、登記所に印鑑を提出することができるからです。