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別れた夫が自己破産をします。
そこで、質問です。私は連帯保証人になっています。金額が大きくて4億2000万です。離婚する時にも、何も持ってでていません。ただ、私の名義のマンションがあります。夫の連帯保証人なので、破産の免責が決定したら、私に請求がきますよね。でも、どうにかマンションを取られずに済む方法はないでしょうか?前夫の資産は価値のない不動産と株がニ億くらいです。残りは絶対に私に請求がきますよね。私にはそれ以外に資産はありません。何か良い方法があれば教えてください。
- vengeance_2010
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『私は連帯保証人になっています。』と言う状態では離婚しても一方の躓きがもう一方の生活を“直撃”するような状態です。 残念ながら逃げる手立ては無いでしょう。下手に今の段階で資産を動かせば『資産隠し』として訴えられることもあります。 一番良いのは費消してしまうことです。たとえば、貴女が“男に狂って”ホストに貢いでしまっても、如何な債権者でも、それを咎めるわけには行きません。貴女がそのために貴女の資産を担保に入れてお金を作っても、あなたの資産まで元夫の借入れの担保となっていないなら、債権者はそれを止められません。ギャンブルに狂ったとしたらどうでしょうか。それもありと思います。その辺からヒントを得てください。
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- sitappa40
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不動産登記をしているはずですから、 その名義人を変更することになります。 ただし贈与税が掛かりますので、 そのことはご了承ください。 まずはお近くの法務局に、 名義人変更手続きの相談をしたほうが良いですね。
お礼
ありがとう。ございます。参考にさせて頂きます。
- sitappa40
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あ、一つ方法がありました。 いますぐに持っているマンションを誰かに譲渡するのです。 そうすれば、自分の財産ではないから、 処分の対象にはなりません。
補足
やはり、それは可能ですよね。譲渡っていうのは、贈与でしょうか?名義を変えるってことでしょうか?すみませんが、教えてくださいますか?方法がわからないので。ちなみに、私の名義の株もあり、それは担保に入っています。それは無理ですよね。
- sitappa40
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何もありません。 連帯保証人というのは、それほど過酷なものなのです。 諦めるしかないですね。
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お礼
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