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消費税の課税項目と非課税項目を一枚の振込用紙で・・

お世話になります。 公益法人の会費(非課税)と事業関連の費用(課税)を一枚の振込用紙で済ませようかと考えています。 通信欄に内訳を記載する予定ですが、税法上何か問題は発生しますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>一枚の振込用紙で済ませようかと… あなたは振り込みをする側ですか、それとも振込用紙を配布して振り込んでもらう側ですか。 >税法上何か問題は発生しますでしょうか… 消費税に支払手段は関係ありません。 個々の取引自体が課税か非課税かが分かるようになっていれば、法的な問題は別にありません。 ただ、あなたが振り込んでもらう側なら、裏面に内訳があるとはいえ、振り込む者としてはとまどいも生じるでしょう。 裏面に内訳を書くだけではなく、別に請求内訳書を送るなどの配慮が必用です。

ke-ri_hajime
質問者

お礼

mukaiyama様 こちらは振込んでもらう側です。 法的な問題はないとのことで安心いたしましたが、請求内訳書をお送りするようにいたします。 回答ありがとうございました。

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