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業務上横領 教えて下さい【至急】

派遣会社に勤めている友人が、派遣先にて業務上横領(品物を売買し金額にして約10万円位)しているのが発覚し、現在は派遣元の会社に調べられている最中です。 派遣先の会社から警察に被害届を出したと派遣元の会社に言われてから10日近く経過していますが警察からは何の連絡も来ないと言っています。 (実際に警察に被害届が出されているのか疑問?) このような場合は、何時頃警察から連絡が来るものなのでしょうか? また、派遣元の会社は業務に関る損害賠償を行うと本人には言っているそうです。(金額は確定していないそうですが、1億以上と言われているみたいです。) そして、本人が払えない場合は、身元保証人に支払わせると言っいるそうです。 しかし、疑問点があるのです。 その友人は平成20年5月に派遣会社に入社する際に、他の友人に保証人になってもらい入社しました。 その後、平成21年3月に同派遣会社を退社しました。(一身上の都合により退職の書類を提出して退職。派遣会社から貸与されていたものは全て返却。後日派遣会社より雇用保険の離職票を受け取る) 平成21年9月に再度同じ派遣会社に入社した時には平成20年5月の時の書類が残っているので、書類提出(履歴書などの必要書類)は一切不要と言われて再入社しました。(雇用契約書は新たに作成され署名捺印し提出したが再入社の際に保証人の書類は新たに提出していないとのこと。) ただ、平成20年5月に提出してある身元保証書の内容に、「本契約の存続期間は、本証書締結日から向こう満5ヵ年間とします。」と記されているとのことです。 今の時点で、本人が支払い不可能となった時には平成20年5月に書類提出した保証人に損害賠償の請求が行くのでしょうか? 素人考えでは、一度退社した時点で平成20年5月に提出した保証人の書類は無効となっていると思うのですが・・・ 最悪の場合は、弁護士さんに依頼したほうが良いのでしょうか? それでは、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

この場合は、「保証人契約」がされていません。 保証人契約は、「退社」と同時に無効になったいますから「解約」という状態です。 そこで、派遣会社から「元保証人」に再度の保証人契約の意思確認がされていない場合は、勝手に保証人にしても無効になります。 その場合は、内容証明で前回の退社で【保証人契約】は解約されており、今回の契約はしていない以上は一切関係ありません。 と、送ればいいでしょう。 >ただ、平成20年5月に提出してある身元保証書の内容に、「本契約の存続期間は、本証書締結日から向こう満5ヵ年間とします。」と記されているとのことです。 上記ですが、これは「連続しての勤務」が前提であり、退職したあとからの「再入社」には有効にはなりません。 但し、再入社の時点で派遣会社が問い合わせをしてきて、「保証人になる意思表示」があれば有効になります。 それ以外は、保証人にはなりえませんから、賠償責任は全くありません。

noname#126247
質問者

お礼

yamato1208さん ご回答ありがとうございます。 保証人に再入社の時点で派遣会社から問い合わせが来たか確認してみます。 ありがとうございます!

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