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上司に辞表を提出するタイミング

辞表は労働法で2週間前に提出すれば法的には有効と勉強しました。今の会社を20数年一度も大量に有給を使用した事がないため全部使おうと思います。今、仕事と人間関係で診療内科にもたまに通院しております。軽度のストレスからのうつ症状と診断書を書けるといわれました。有給を全部取得しそれから診断書をだし、辞表を提出のストーリーが一番かな・・・と思っております。いいアドバイスがあれば教えてください。休みはじめで頭が戻ってきたら勉強をはじめるつもりです。ちなみに退職金はたぶん680万です。たぶん退職金は無税・・・・。実家の家業を手伝いながら税理士の勉強を始めるつもりです。ただ、家族の妻と子供はいいよとは言ってくれてますが、経済的に迷惑をかける事がちょっとつらいです。アドバイスがあれば教えてください。大学は商学部(商学科)卒です。簿記は2級所得だけです。

noname#153553
noname#153553

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noname#126063
noname#126063
回答No.7

再度失礼します >労働法で2週間前に提出すれば  民法の規定です。 民法の規定で「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」とあります。 第1項参照。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ よって、会社の規定がどうあれ、最低2週間前にいえば、民法上は問題ありません (労働基準法には、雇用されている側=従業員側からの解約に関する定めはありません)。 >辞表のタイミング  退職願い    退職願いは「退職したいのですが許可してもらえますか?」という、柔らかい退職の意志表示です。    「退職が受理されるまでは決定ではない」という解釈です。  退職届け    退職届けは「退職します!!」という有無を言わせない意志表示です。    退職届けを提出した時点で「退職を会社に通告する」という解釈です。 一般的な流れは退職願を提出、受理された後に退職届を出す ただし、一般的に就業規則に従うとして雇用されていますので、退職に関する規定(就業規則)があれば規定に従って守らなければなりません。 .

その他の回答 (6)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

>辞表は労働法で2週間前に提出すれば法的には有効と勉強しました 民法です第627条第1項(日給、日給月給、時給制) 労基法に退職の定めはありません。 基本的には就業規則があり、退職についての手続きが定められているのであれば、 その定めに従って退職するのが一般的です。 私傷病の休業をするつもりがないのなら、診断書の提出は不要です。 退職日を指定してその間に有給消化をするのでと言って、有給の申し出をすればいいです。 例えば、2/7から有給を取得したい場合、所定労働日で40日間(完全週休、祝日が休日であるならそれらを除いてカウントします)ですので、4/5まで取得できます。 退職日を4/6にして、4/6に出勤し退職するのに必要な手続き(退職届を出すことではありません)をして終わり。 有給の取得も基本的には就業規則に書かれている手続きを踏んだ方がいいです。 退職に伴う有給消化なので時季変更は関係ないですが、有給の当日取得は時季変更の検討ができないことから、よろしくないです。 有給は2年間しか有効になりませんので、過去1日も使用していないのであれば40日取得できます。 (勤務年数によって年間の付与日数が違います、6年6カ月以上継続して勤務していなら年間20日付与されます)。 資格所得のために勉強に専念するなら、失業給付の申請も不要です。 退職金680万なら課税されなかった記憶があります。 最後に厳しいことを書きます、 40過ぎて税理士資格を取得しても、 実務経験を積むために就職ができるとは限りません、 いきなり開業しても実績の無い人には依頼しませんし、 依頼があっても、頼りないところを見せれば契約の継続はありません。 それと個人開業はクレームなどの処理の全てを行うことになります、 会社勤めのストレス以上の場合もあります。

noname#126063
noname#126063
回答No.5

退職金は無税ではありません (ただし、800万までは課税されません) http://tt110.net/23taisyoku1/S-taisyoku-syotokuzei.htm

  • odaigahara
  • ベストアンサー率20% (373/1832)
回答No.4

あくまで参考マデ。  会社は退職する意思がはっきりした人には強い引きとめはしないだろうと思います。絶対再就職しないのであれば診断書を出してそれらが理由でやめることもできると思いますが、再度、会社などに再就職するときのためには自己都合で退職しておいたほうがよいと思います。病気で退職していると再就職で不利になることもあります。  税理士は集中しても3年くらいはかかるのではないでしょうか。でも、家業があるのが強みですね。

noname#222486
noname#222486
回答No.3

退職金の所得税は勤続20年以下であれば800万の控除があります 仮に退職金1000万で勤続20年であれば (1000-800)×1/2=100 195万以下は税率5% 100×5%=5  所得税は5万円

noname#152318
noname#152318
回答No.2

 日本の雇用関係などは、法律とは別の社会通念があります。 有給休暇の問題は微妙です。 陸上自衛隊や国鉄・郵便局では、かつて有給休暇全て消化した日が退職日と聞いています。 逆に農協・教員は休暇をとること自体が罪悪視されていました。 同窓会での酒席での話です。 長い目でみたら、早く円満退社して  家業を手伝われたほうが、貴方様にとって得策かと思います。 残された有給休暇はただのストレスの種だけです。  忘れましょう。 

noname#131542
noname#131542
回答No.1

今まで20年殆ど使わないとはいえ、有効期限は2年で、最高でも40日分しか 与えられませんから、たとえ計算上50日あろうが無効です。 で、有給とるなら辞表と同時の方を薦めます 有給は労働者に与えられた権利ですが、基本的に届出で認められますが あなたが休むことによって業務に支障きたす場合その限りではない。 そのかわり交渉等で別の日に取得させなければならないです。 退職申し出た場合は代休取得は出来ませんから届出あれば全部認める。 ですからもちろん退職金は無税です 税理士頑張って下さい。商科卒なら税理士がどれだけ難しいかは承知の上でしょうけど

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