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厚生年金と社会保険について

昨年9月に退職し、雇用保険受給中です。 現在は国保と国民年金に加入しています。 なかなか再就職はきびしく、納付するのも一苦労です。 暫く長男の扶養に入ろうかと画策したところ、雇用保険受給中は無理だとの事でした。 扶養は無理でも、厚生年金と社会保険になんとか長男の会社から手続きして貰うわけにいかないのかと考えています。 会社の総務に聞いても理解してもらえないらしく、どちらとも返事が帰ってきません。 ご存知の方是非よろしくお願いします。

noname#126046
noname#126046

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

会社の総務が必要な知識のすべてを持っているとは限りません。 特に税務や会計は税理士、社会保険・雇用保険は社会保険労務士へ依頼するような会社だと・・・。 あと零細会社の総務担当は、あらゆる手続きを行わされていることもありますが、日々業務に終われながらということもあったりと、しっかりとした知識ではない場合もあります。 私自身、税理士・社会保険労務士事務所での補助者経験があるため、比較的対応範囲は広いと思います。 税金の扶養、社会保険の扶養などは条件が異なります。 税金の扶養であれば、あくまでも年単位での所得で、年末時点で最終判断を行いますので、年の途中で扶養とし、年末で再度判断しても問題ありませんからね。 しかし、社会保険の扶養では、条件が異なります。 一般には、年収130万円に相当する以上の月収があると扶養に入ることは認められません。税金とは異なり、雇用保険の失業給付も含めることになります。ですので、失業給付が1ヶ月あたり108,333円以上あれば、年収130万円以上と判断し、扶養に入ることは出来ないことでしょう。 最後に、社会保険の扶養を勘違いされているようですね。 配偶者の扶養以外では、あくまでも健康保険の扶養に過ぎません。扶養となれても、国民年金の保険料負担は必要となることでしょう。 あなたの詳しい状況がわかりませんが、国民健康保険料は市区町村役所、国民年金保険料は年金事務所で相談しましょう。免除・一部免除・猶予・一部猶予などの対象となれれば、納付負担を一時的に減らせるかもしれません。年金の相談を市役所などで行うことも可能ですが、あくまでも代理受付などの窓口のため、知識に波があることもあります。ご注意ください。

noname#126046
質問者

お礼

有り難うございました。参考にさせていただきます。

  • sitappa40
  • ベストアンサー率19% (202/1054)
回答No.1

社会保険に加入できるのは、 労働者とその扶養者のみ。 厚生年金に加入できるのは、 労働者とその配偶者のみです。      

noname#126046
質問者

お礼

有り難うございます。

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