- ベストアンサー
交通事故の慰謝料について
半年前二輪(私)対四輪の事故を起こし歯を2本折りました。 インプラントと差し歯の治療を受け、相手方保険会社から症状固定までの諸費用はすでに受け取りました。 ちなみに過失割合は5:5くらいになりそうです。 歯について年間6回の定期検診が必要で、合計約16000円になります。 私は未成年なので、あと60年通院 するとして約100万円になります。 このような場合、診療費以外の部分(交通費など)は1回あたりどの程度請求できますか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>診療費以外の部分(交通費など)は1回あたりどの程度請求できますか? 症状固定後は、治療費・通院交通費は認められません。 自賠責により後遺障害が認定されれば、等級に応じて逸失利益、慰謝料が認定されます。認定された逸失利益・慰謝料が等級ごとの自賠責限度額内であれば全額支払われますが、限度額を越えれば過失割合分が減額して支払われます。 自賠責では、歯牙の障害について「歯科補綴を加えたもの」と表現していますが、要は交通事故で現実に喪失した歯の本数が対象です。 3・4本だと14級2号、5・6本は13級5号、7~9本で12級3号、10~13本で11級4号、14本以上で10級4号です。(歯牙以外の部位にも後遺障害があれば、併合で上位等級の認定を受けられる場合もあります) 1・2本では後遺障害に該当しません。 逸失利益は、症状固定時の学歴別平均年収等の年収に労働能力喪失率、労働能力喪失期間、喪失期間に応じたライプニッツ係数を乗じて求めますが、歯牙の場合、労働能力の喪失が認められない可能性もあります。 自賠責保険の支払い限度額は、14級75万円(うち慰謝料32万円)、13級139万円(同57万円)です。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 症状固定後の治療費が認められないのは厳しいですね。 参考にさせていただきます。