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この場合、年金はどうなるのでしょう?

知人からの相談です。 知人59才、女。旦那さん56才。 子供は、二人いますが、すでに別場所で、既婚で生活しています。 今回、知人の離婚話が持ち上がっています。 旦那さんは、昨年夏、会社が清算され、それ以来は、最近、アルバイトをされています。昨年まで、若いうちからずっと、サラリーマンでした。(止める時の年収約600万) ですから、今現在でも、年金が貰える資格はあるようです。 知人は、体が弱いので、専業主婦をしています。 そこで、質問なのですが、知人は、今離婚したら、年金は、貰えないんでしょうか? あと、家庭内別居でもして、旦那さんが年金を貰えるようになって、離婚した場合でも、同じように、離婚した時点で、年金は、貰えないのでしょうか? また、年金の主婦の手続きは、年金制度が変更になった時、行ったとの事です。 よくあることですが、別れたいが、今後の生活が不安ということです。 また、現在の貯金は、あまりありません。(100~200万) まとまりの無い文章ですが、アドバイスを頂けたらありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.3

奥さんが65歳になると、奥さんの受け取る国民年金に「振替加算」というおまけがつきます。 (このケースの場合)この振替加算がもらえる条件は、奥さんが65歳になった時、夫が厚生年金のおまけである「加給年金」を受け取っている、または、受け取る資格があるということです。 つまり、奥さんが65歳になるまでに離婚してしまうと、その振替加算を受け取る資格が無くなってしまいます。 ちなみに、夫が加給年金がもらえる条件は、 1.奥さんがいる。(逆もOK。18歳未満の子でもOK。) 2.1.の人は厚生年金に20年以上加入していなかった。 3.自分自身は厚生年金に20年以上(※)加入していた。  ※男は40歳以上、女は35歳以上の期間で15年以上あれば、20年と同じ扱い。 です。 振替加算の額は、現在59歳の人であれば、年額12万円くらいです。月1万円です。

poti4649
質問者

補足

皆様、有難う御座います。 皆様のご意見を元に、アドバイスをしたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

年金は日本に住む人、一人一人が加入し、受給する資格も個人で扱われます。 つまり、ご質問者の知人も加入義務があり、加入していれば支払われます。 従って基本的には結婚・離婚は関係しません。 a)国民基礎年金(65歳より受給できる年額約80万円・終身年金で、きちんと年金に加入した人は全員満額もらえます) まずこれまでご主人の厚生年金の扶養として加入していたのは国民年金3号被保険者といい、国民基礎年金の受給に必要な物です。 現在は退職されているとのことなので、国民年金1号に加入する義務があるのですが、加入していますでしょうか? 加入していれば満額受給の可能性があります。加入していない場合はその分減額されます。 知人に収入が無くてもご主人に収入がある場合はご主人の収入で加入する必要があります(年金の夫婦間相互扶養義務) b)厚生年金・共済年金などの特別支給(60歳~65歳まで) 知人の方が若いときに働いていたなどして厚生年金・共済年金に加入していた場合は60歳より少しの年金が支給される可能性があります。 c)厚生年金・共済年金などの老齢年金(65歳から) a)の年金に加えて受給できる物で、加入期間や加入時の保険料に応じた金額が受け取れます。 現在59歳とのことですから、自分の年金手帳と印鑑をお持ちになり社会保険事務所に行くと、これまでの加入歴や年金受給額の予想を教えてくれます。 ---- 上記は自分の年金に関する話ですが、さて、問題となるのが離婚ですね。離婚の場合、制度上はご主人の年金とはなんの関係もなくなります。 ただ、サラリーマンのご主人を専業主婦で支えていた訳ですから、離婚時には「財産分与」という形でご主人名義の財産であっても分配を受けることが出来ます。(基本は1/2受け取れます) その財産の中には厚生年金も含めて考えて良いとするのが、現在の考え方になります。 ですから、ご主人の老齢厚生年金の一部をもらうためには、離婚時の協議により取り決めることになります。協議がまとまらなければ裁判で勝ち取ることになります。 そうすることで実質年金については、自分の年金に加えて夫の年金の一部ももらえるように出来るわけです。 ただ、結婚している場合に夫が亡くなると妻は夫の遺族厚生年金がもらえます(正確には選択できるという意味)。 しかし離婚している場合には基本的に受給権はありません。上記のように夫の厚生年金を財産分与として受け取っていた場合にどう扱われるのかは不明です。(駄目かもしれません) その点では離婚すると不利になります。 では。

poti4649
質問者

お礼

とても詳しいご説明有難う御座いました。 早速、プリントアウトして、持って行こうと思います。 本当に感謝しています。m(__)m ポイント、順番を間違えてしましました。(^^ゞ

回答No.1

その知人の方はずっと専業主婦で旦那さんの扶養家族に入られていたんですよね? 年金の手続きはきちんとされているということなので、国民年金第3号被保険者として加入されていたと思います。 公的年金の加入期間が25年以上あれば、その知人の方自身の年金がもらえるはずです。 でも、年金っていろいろ条件が厳しいので、詳しい状況が分からないと本当にもらえるか分からないです。 59歳ということなので社会保険事務所へ年金手帳を持参の上ご相談に行かれた方がいいのではないでしょうか? 国民年金って・・・65歳からの支給ですよね、確か。

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