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通報者は逮捕されるのでしょうか?

友人がガールズバーで働いているのですが、 席についての接客を指示されて接客していると言っています。 これって風営法違反ですよね? この場合、通報した友人も逮捕されるのでしょうか? 無知ですみませんが、調べても分からなかったので、 ご存じの方はぜひ教えて下さい。

みんなの回答

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1698/4891)
回答No.3

刑事訴訟法 第百九十九条  検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。  2  裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。  3 略 刑事訴訟規則 第百四十三条の三 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。 我が国の刑事法では、逮捕には理由と必要性が求められます。 理由は「相当の嫌疑があること」で、必要性は「逃亡・罪証隠滅のおそれがあること」となります。 匿名通報なら、従業員は任意同行を求められて事情徴収、嫌疑が濃厚となれば逮捕の可能性も考えられますが・・・ 常識的に考えて、事前に警察と打ち合わせ済みだったら、逃げたり、証拠を隠したりする心配もないワケで・・・ あ、身柄を拘束(逮捕)されなくても、取り調べ(事情聴取)を受けることはもちろん、関与の度合いによっては書類送検される可能性はあります。

回答No.2

私はガールズバーというものを酒を飲まないので知りませんが その店が、どのように届けているかで変わります またどの程度の接待なのかにもよります、お酒を相手にする程度でしたら、バーなども有りますし、 売春にかかってくれば、当然逮捕されます≪強制わいせつでもヤバいですよ(^-^)≫ ですからどのように保健所と、警察に届けているかによって変わります、 ただ通報が、自首と認められれば、罪が減りますが、一度逮捕はされます≪自首を成立させるには、裁判で判断するしかないからです≫ 風営法違反に引っ掛かっても通報すれば、警察の心象も変わるでしょうし、検察も考えると思いますが、逮捕はやむ負えないでしょう

  • askaaska
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回答No.1

通報した人が違法な行為をしていれば 当然逮捕されるわ。

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