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婚約破棄

どうしても気になっていろんなサイト見て回ったのですが、良く分からなくて(__;) 初めての投稿です。 私は17歳未成年の妊娠08ヶ月ママです。 去年の08月25日に妊娠発覚しました、彼氏は31歳です。 (その当時、私は友達と2人暮らしをしてました) 妊娠した事を彼氏に言ったところ、即答で"産んでくれ"と言われました。 私が"結婚するの?"と聞いたところ彼氏は"するよ"と、言いました。(この会話わ私の友達も聞いています) 私は最初から彼氏に"堕ろせ"と言われても産む気ではいました。 妊娠発覚して、その日にお互い仕事を休んで産婦人科にいきました。 その05日後、(08月30日)に私の親に報告と挨拶をしに実家に来ました。 私の親は"2人頑張っていけるなら"と了承してくれました。 それから05日後位に、私は彼氏の実家に挨拶にいきました。 それから、9月10日に 彼氏の両親が私の実家に挨拶にきました。 結果的には結婚する事に決まりました。 このとき、私の誕生日、(12月10日)に籍をいれよう。 とゆうことでした。 私は当時住んでいたアパートから彼氏のアパートに荷物を全て運び同棲する事になりました。 妊娠04ヶ月の時 喧嘩になりました。 これは私の我が儘が原因です 私は勢いである程度の荷物を持って実家に帰りました。 彼氏は最初の1日は"戻ってこい"と言ってましたが帰りませんでした。 2日目くらいに私が"帰る"と言うと"帰ってくるな、距離おこう" と言われました。 私は、自分が悪いのもあったしと思って実家にいる事にしました。 妊娠05ヶ月になり、彼氏とはたまに連絡とる程度が続きました 私は電話で "いつまでこんなの続けるの?本当に結婚する気あるの?" と聞きました、彼氏は "気持ちが落ち着くまで、結婚する気はある"といいました、 私は、試しに"05ヶ月はギリギリ堕ろせる時期だし結婚する気ないなら堕ろすから" と言ってみたら彼氏は "堕ろさないでくれ、結婚するから"と私にいいました。 結局、婚約届けをだす予定だった12月10日にはなにもなく たまに会う程度で 仕事が忙しいからってのを理由に、これからの事について話しもしてくれません。 07ヶ月の時になかなか婚約届けを書かない彼氏にムカつき 彼氏と一緒に住んでたアパートの私の荷物は全て戻って帰りました。 メールなど彼氏が私に送ってきた"結婚しよう"などのメールは全て保存してあります ちなみに妊娠発覚まで私は彼氏の事が好きではなく、別れてと毎日のように言ってきました "それでもいい"と言って婚姻届けを渡してきたり"絶対幸せにするだから別れないでくれ""お前がいないと俺はもうだめ"など、自殺しようとした時もあるくらいでした。 仕事も"辞めろ"と言われ04ヶ月の時には辞めました。 今の状況は、結婚どころか別れる別れないの話しをしています。 "私は別れたくはない"と彼氏に言ってます。 明日どうするか決めるつもりですが、もし別れるとなった場合、婚約破棄で慰謝料はとれるのでしょうか? また、だいたい いくらくらいとれるのでしょうか? 文章読みずらく 長文ですみませんm(__)

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

NO5です 少し書き忘れがありました 相談者さんは「未成年者」ですから、「別れない・別れる」の話はできます。 しかし、慰謝料請求等の話し合い、出産手続き・養育費の話し合い・認知の話し合いは「法律行為」になりますから、相談者さんにはできません。 (未成年者の法律行為) 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 上記にあるように、相談者さんには「権限」がありませんから、万が一でも「弁護士」を選任することがあれば、親権者との連名になります。 また、示談も未成年者とはできません。 これが、相談者さんが「婚姻」していれば「成人」と扱われ、権利が発生します。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

今頃になって、「嫌気」がさしたのでしょう。 今回の場合は「婚約不履行」になります。 当然、慰謝料は請求でき、更には「出産費用」の半分を請求できます。 養育費は、「認知」の問題がありますから、認知と同時に義務が発生します。 認知には「任意」と「強制」があります。 慰謝料ですが、平均で「50~100万」になりますが、これはケース次第です。

回答No.4

婚約破棄になると思いますよ。 子供を承諾した時点で、婚姻の意思はありますし。 「結婚しよう」のメールもあるんですよね。 ただ、慰謝料の問題になると、これは2人の婚約破棄までの経緯で決まり、人それぞれなので、何も言えませんが・・・。(←裁判の場合) 養育費は、ちゃんともらえるようにしといたほうがいいですよ。

回答No.3

現在妊娠8ヶ月で、その若さなら相当つらい状態にいらっしゃるんでしょうね・・・。 しかし、残酷なようですが、前者のお二方もおっしゃってるように、金銭的な面で 彼からお金を要求する事は、難しいかと思います。 私からみたら、そんな男はぽいっと捨てて、新しく道を切り開くのも手かと思います。 まだまだ若いんだし^^ 余談ですが、私の周りでは、養育費すらもらわず自分ひとりの手で育ててる方もいますよ。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

たぶん、かれは、お金も出さないし、何もしないと思いますよ。 あなたが生活にこまっているのは、見通ししているでしょうから、 弁護士を頼むはずもない、それなら、子供のお金も払うわけはないでしょう。 彼の名前、住所などわかったら、あなたが婚姻届をかいて、出してみたら。 役所に、彼が、本気で怒らなければ、成立する可能性がある。 あなたは、婚姻届を役所にもらいにいきましたか? それをかれにみせましたか、あなたの名前をかいて、彼の名前と 印鑑を押すだけにして、かれにみせにいってください。 もんくをいったら、こっちで、書いて出しておくから、位いってみてください。 その反応をみて、かんがえて、彼からお金はとれそうにない、と私は思います。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

婚約破棄には全く該当しないと思います。 まだ、両家同士の挨拶のみで、結納すらかわしていない場合には、なかなか認められることは大変少ないでしょう、例え、裁判に持ち込んだとしても。 両家の親同士も含めて、じっくり協議して解決を計るしかありません。子供に関しては、認知してもらうなりして、成人するまでなり養育費を確実に受取れるように、文書にて制約して頂いたりすることです。 いらぬことですが、質問する場合に、ゼロは全く不要です。もっと、文章の書き方を勉強する必要ありです。就職したりする場合も不利になるだけ。

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