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戸籍について

6年余り前に当時、婚姻関係だった相手に無断で離婚届けを作成し役所に提出し、相手の事後承諾でそのまま現在に至っています。 私のほうから、当時、相手に無断で一方的に離婚届けを出した事という事で取り消すことはできないのでしょうか。相手のサイン欄も私が無断で記入しています。 戸籍法に詳しい方、過去の判例等をご存知の方よろしくお願いします。

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  • nina47
  • ベストアンサー率19% (272/1407)
回答No.2

事後に相手が承諾しているわけですから 相手方にも離婚の意志はあったとみなされますし、 まして提出したあなたが取り消すことはできません。 あなたが勝手に提出したことを知って、相手が「無効」を求めて訴えない限り 取り消されることはないでしょう。 まぁ、今回の場合は、相手も同意しているので、取り消しになる余地なしです。 あなたが「あれは自分が偽造したものです」とおっしゃったとしても、 私文書偽造など、離婚届を偽造したことの公訴時効は長くとも5年のはずなので あなたを刑法的に裁くことすらできません。 まぁ、結論から言うと、「現状から何も変えられない」ということです。 というか…なぜいまさら取り消そうとしているのでしょうか?

243200
質問者

お礼

ありがとうございます。公訴時効は5年なのですね。今更お聞きしてもしょうがないのですが、 参考までにもし5年以内に申し出ていたら、私が私文書偽造、同行使で裁かれたとしても取消できた可能性があったのでしょうか。これは戸籍法か民法で別問題でしょうか、というか相手が同意している以上、偽造して勝手に出したものでも取消はできなく有効だということですね。 なぜ取り消したいかとの事ですが、そもそもお互いの浮気が原因でそうしたのですが私は当時の浮気相手とは破錠したのですが、相手は当時の相手と関係が続いていてその相手と近々入籍したいと相談されたので自分らの子供やこれからその子らに孫などできる事を考えると縁りを戻してもとの鞘に収まるのがいいのではと自分勝手な事を考えてしまいました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.3

それをやりたいなら、それなりの弁護士と相談して、それなりのお金を弁護士に払うことです。 もしかし、相手の財産とか、今頃、思い出した、としたら、身勝手だと思います。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

それは可能でしょうが、貴方は公文書偽造を自白したことになりますから、その罰を受けることになりますよ。たぶん罰金刑でしょうが、刑は刑です。

243200
質問者

お礼

ありがとうがざいます。わたしが刑を受けたなら取消は可能という事でしょうか。

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