- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過払い請求 訴訟について)
過払い請求訴訟|住所のある都道府県の簡易裁判所へ提訴するのか?
このQ&Aのポイント
- 過払い請求の訴訟についての質問です。アコム、プロミス、三洋信販、OMC、イオンから取引履歴の開示請求をし、過払い金があることが分かりました。解約完済済みですが、訴訟をする場合には住所のある都道府県の簡易裁判所へ提訴するのでしょうか?
- ネットでよく見かける司法書士事務所が全国対応とありますが、東京に事務所があり、地方に住む場合でも提訴を依頼することはできるのでしょうか?同じような経験をされた方、お分かりになる方がいましたら、回答をお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
裁判をする場合、原告の住居地、もしくは被告の本社の管轄裁判所です。 三洋はプロミスに吸収されてますので、プロミス相手の裁判になります。 プロミス相手の裁判の場合、あなたの住居地、若しくは東京になります。 できることなら、地元の弁護士さん、司法書士さんが、裁判になった場合には理想と思います。
その他の回答 (1)
- PoorHouse
- ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.1
過払い請求を専門に取り扱う法律事務所は、検索すれば結構、見つかります。 提訴先含め、これら法律事務所に問い合わせるのが無難かと思われます。
質問者
お礼
ありがとうございます。 法律事務所に問い合わせてみます。
お礼
ありがとうございます。 訴訟をすることになれば 地元の弁護士さんも含め検討したいと思います。