ヤフオクで購入した中古車が故障してしまった!修理費用はどうすべきか

このQ&Aのポイント
  • 去年の11月にヤフオクで購入した中古車が、到着後すぐに水温計の不具合が発生し、エンジンの載せ替えが必要と言われました。販売者は整備済みの車と明記していましたが、記録簿によると以前にも同じ症状があったようです。現在、全額返金・返品または修理費用の請求を検討中です。
  • 修理費について、自己負担として工賃は請求し、部品代は自分で負担する予定です。しかし、契約を無効にする場合や相手が応じない場合にはどう対処すればいいのかが心配です。少額訴訟も適用される可能性があります。
  • この中古車は仕事で使用するために購入したもので、使用できない状態で困っています。販売者との連絡も進まず、時間が経過していますが、話を早めるためにしっかり進めたいと思っています。
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ヤフーオークションにて中古自動車を購入したが・・・

詳しい方 ぜひお知恵を下さい 去年の11月にヤフオクで30万円ほどの中古車を購入しましたが 到着後 登録をし運転をした初日に 水温計がオーバーヒート寸前まで 跳ね上がったり 正常な位置に戻ったりと 異常な動きをしました。 その後 数日様子を見ましたが やはり状況は変わらず 直ぐに整備屋に見てもらい 水温計の不具合は原因が限られている とのことで エア抜きやウォーターポンプ サーモスタット ラジエターキャップ 電動ファン など 調べてもらい 一部新品にも交換しましたが 一向に治る気配がなく 詳しく検査をする為 自動車を預けました 圧縮テストも問題なく エンジンに問題があるのではないかという 結論となり 修理にはエンジンの載せ替えが必要と言われました (クーラントがエンジン内部に流れているそうです) ちなみに販売者は おそらく個人のブローカーであり 自動車オークションで仕入れており テスト走行し問題ない自動車と明記しておりました 記録簿もあり 過去にしっかり整備もされている自動車なので (手元に過去の1年ごとの記録簿があります) さすがにエンジンの載せ替えは大げさだろう と思い ディーラーや他の整備屋にも見せましたが 同じ返答で エンジンに問題があり 載せ替えが必要と言われました 何か修理のアドバイスがないかと 記録簿に明記してある 他県の過去に整備していたディーラーに電話したところ 前オーナー(販売者の前の所有者)が一度大きなオーバーヒートをしたらしく  そのときから 今起こっている水温計の症状と同じ症状が起きていた ということが分かりました またそれがキッカケで手放したとも言っていました オークションで安く購入させていただいているので ある程度のことは 自己負担で修理しなければならないと考えるので 現在までオークションで3台ほど自動車を購入しましたが 明記されていない不具合など すべて自己負担で直してきました しかし さすがに今回の問題は「エンジンの大きな不具合」であり 「自動車の機能として成り立たない瑕疵」 契約の目的が達成できないことと 多額の修理費用がかかることもあり 何かしらの対処をしなければならないと考えています (ほとんど乗っておらず 今ではエンジンすら始動しなくなりました) 全額返金・返品 又は修理費の請求をしようと 考えております 修理には26万円必要です しかし 修理費といっても元々それなりの走行距離があるので 全額請求というのは 都合が良すぎる また 都合の悪い自動車だとしても 何かの縁で 当方の手元に届いたという思いも多少ありますので 今はエンジン載せ替えの工賃を請求し 部品代は当方が負担しようと考えています 部品代はおよそ20万円ほどです そこで この考え・対処は妥当なのか? 仮に 契約・取引自体の無効を請求し 相手が応じなかった場合 どのように対処すればよいのか? 少額訴訟など適用されるのか? 仕事で使用する自動車として購入しましたが 使用できなくて 非常に困っております 販売者にも連絡できるので 何度か連絡をしておりますが 話しが進まなくなってきました 販売者への連絡や整備 年末年始を挟んだことや 多少の誠意は感じられる販売者なので ズルズルと時間が掛かり 購入から2ヶ月以上経っていますが 時間が掛かりすぎると 話しがややこしくなる可能性もあるので しっかりと話を進めたいです 良い知恵を宜しくお願い致します。

  • papsu
  • お礼率100% (3/3)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

いなかのくるまやです。 その車の不具合が出品者の手元にあった段階から顕著だったのかどうか。 それを立証することができるなら不法行為責任(民法709条)に基づき、 損害賠償請求することができると考えられます。 ※民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (この条文の故意というところが、あなたが立証すべき箇所になると思います) しかし腑に落ちないのは、出品者が業者オークションにて当該車両を 落札しているようである・・・という点です。 もしそうなら、仮に会場における検品時にそのことが判明しなかったとしても、 車両を受領した直後にその症状は出てたでしょうからクレーム申告してしかる べき重大不具合だと思うんです。(もしかしてノークレームのR点車か??) また常識のある人間ならそういった爆弾を抱えたタマを、広く大衆に向けて 売り出そうと目論む「ヤフオク」に出品するだろうか・・・という点も疑問です。 (そんなタマを売ったら当然にクレームが来るであろうことは誰しも予測可能) >今はエンジン載せ替えの工賃を請求し >部品代は当方が負担しようと考えています かなり譲歩したその要求に対しては相手も応じてよさそうな気がしますね。 現実問題、車は使えないわけであり・・・。 先にも述べましたとうり、故意に不具合を隠蔽して出品売却した事実を 立証することができるかどうかが焦点ですね。

papsu
質問者

お礼

ご連絡感謝いたします 大変参考になりました 故意はないと思いますが過失はあるのではないかと思っています (記録簿に明記してあるディーラー この車を実際に整備していた方が ハッキリとおっしゃっていたので) また自動車屋さんの立場としての意見も 参考になりました ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

私も、自動車をオークションで購入した事があります。 が、必ず「自分で運転して、助手席に出品者を乗せて試乗」します。 試乗時に、不具合などの検査を双方で行う訳ですね。 出品者としても、同乗している訳ですから不具合を認めるしかありません。 また、出品者が個人の場合は特に注意が重要です。 (出品車を確認しないで購入した落札者の瑕疵が、裁判では問われます) 質問者さまは、落札後に試乗など確認したのでしようか? >仮に 契約・取引自体の無効を請求し相手が応じなかった場合 どのように対処すればよいのか? 例えば、某裁判でも同様な事件がありました。 オークションで落札した車。 「走行に異常は感じない。現状渡し」でAさんが出品していた車を、Bさんが落札。 Bさんが乗ると、数日後エンジンオイル漏れがあった。 Bさんは、「走行に異常は無い!と出品していた!」と主張。 Aさんは、「出品時には、異常は感じなかった!現状渡しだ!」と主張。 結局、BさんはAさんの瑕疵を証明する事が出来ず、AB双方で修理費折半となりました。(和解) 折半というのは、Aさん側の好意が大きいです。通常は、こんなに出品者は支出しません。 今回の場合、出品者側の「瑕疵責任」を争う事になるでしようね。 その場合は、質問者さまが出品者の瑕疵責任を証明する必要があります。 「出品者は、不具合を認識していた」という客観的証拠です。 出品者側が「車検証・点検整備記録を信用していた」と主張すれば、なかなか難しいですよ。 出品者側の「不具合を認識していた」という客観的証拠を探して下さい。 >少額訴訟など適用されるのか? たぶん、対象にならないでしようね。 小額訴訟は「金銭的取引」が中心です。 借金を返さない、家賃を滞納している、商品代金を払わない・・・。 まぁ、専門家と称する方々の判断次第です。法律は、担当者によって解釈が変わります。 例えば、殺人事件の被告に対しても「無罪」を主張しますよね。^^; >時間が掛かりすぎると 話しがややこしくなる可能性もあるのでしっかりと話を進めたいです 質問者さまが御住まいの市町村役場が開催している「無料法律相談」で、大まかな法的相談を行って下さい。 (無料ですから、深い話は期待しない事。弁護士も、営利企業です) 「直接交渉では、言った・言わない」の結果になります。 弁護士を紹介してもらって「交渉を依頼(委任)」して下さい。 高くても両手の金額で、弁護士費用+自動車修理費用は済むでしよう。

papsu
質問者

お礼

ご連絡感謝いたします。大変参考になりました。 オークションで自動車を購入し始めた最初の頃は(2回) 確認を含め必ず現地に行って その場で現金と現車を交換していたのですが その後は 何度も連絡(のみ)して詳細を聞き 購入するようになりました 今回のは車検もなく 記録簿もしっかりあるとの事で 現地に行くことなく 購入しました おっしゃるとおり 販売者はおそらく 陸送するまで問題はなかった と 主張すると思います ただ 私が初めてこの不具合に気が付いたのは 初めて運転をした約五分後です テスト走行してエンジン・ミッション問題なし と 明記されていましたが 10分20分試乗すれば 必ず気が付く部分であり (販売者の手に渡る以前から同じ症状が出ていたと分かった為) 点検すれば自動車としては致命的な不具合と 分かるはずではないのかと 思っており 納得できない状況です この場を借りて長々と話をしてしまいましたが ありがとうございます。

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.1

こんにちは。 ん~これはハズレ車だったみたいですねぇ・・・ オークションではありがちな話だなぁと思いつつ内容を拝見しましたが、要はその自動車の故障が民法570条に規定する「隠れたる瑕疵」と解釈されるかどうかだと思います。 下に国民生活センターのサイトにある判例を上げておきますので、ご参考になればと思います。 センター自体に相談なさるのもよろしいかと思います。 お役に立てば幸いです。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200612.html
papsu
質問者

お礼

ご連絡感謝いたします。大変参考になりました。

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