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源泉徴収の提出方法と保育料の変動について
- 夫婦で共働きの場合、保育所に預ける子供の源泉徴収を提出することを区役所から言われました。
- しかし、奥さんの収入が少ないため、夫の扶養に入れることで保育料が安くなる可能性があります。
- 区役所の言ってた意味がよく理解できないため、税務署に相談しに行くことをおすすめします。
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>このまま提出されてもいいですが、奥さんの収入が少ないので、旦那さんの扶養に入られて、源泉徴収を提出した方が保育料が変わりますよ。って言われました。 そのとおりです。 >共働きの妻が、夫の扶養に入れるんですか? 扶養になれます。 >区役所の言ってた意味がイマイチ分からなくて、何か、そういう部分が無知なので教えて頂きたいです。 税金上の扶養は、1月から12月までの収入が103万円以下であれば扶養になれます。 なお、育児休業の手当は非課税なので、あくまで給料としてもらった額です。 共稼ぎとか関係ありません。 貴方が扶養になれば、ご主人が「配偶者控除」を受ければ、その分所得税が安くなり(払った所得税が還付されます)住民税も安くなります。 しかがって、保育料も安くなります。 なので、ご主人が貴方を扶養にする(正確には「控除対象配偶者」)確定申告をすれば、所得税で19000円、住民税で33000円、区役所の保育料表がわからないのではっきり言えませんが保育料と合わせれば10万円近く得するでしょう。 確定申告すると控えをもらえますので、その控えを区役所に出せばいいです。 ご主人の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 貴方が代理で行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 ご主人は還付の申告なのでいつでもできます
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- jfk26
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>しかし、出産後、産休、育休をもらい2010年は1回も働いてないです。 出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金以外の収入はないということですね。 それらは非課税ですので妻の昨年の所得はゼロになります。 >共働きの妻が、夫の扶養に入れるんですか? 妻の所得がなければ夫の扶養になれるので、夫は配偶者控除が受けられます。 夫は配偶者控除を受けられれば夫の所得が下がります。 夫の所得が下がれば所得税も下がります。 >保育料を安くできるなら、そうしたいです。 保育料は世帯の所得税によって異なるので、当然所得税が下がれば保育料も下がる可能性があるということです。 ですから夫が税務署で確定申告をすると昨年の所得税が安くなりその分税金が還付されますし、保育料も下がるということです。 なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 だいぶ、得した気分です。 分かりやすく説明ありがとうございます。 早々、税務署に行きたいと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 扶養になれるんですね!! 区役所の人が言うてくれなければ、損するとこでした。 助かります。約10万も変わるなんて、、、。 世の中、自分で手続きしないと得しないようになってるんですね。 勉強になりました。 混む前に行きたいと思います!!