一週間の労働時間と時間外手当について

このQ&Aのポイント
  • 一週間の労働時間と時間外手当について解説します
  • 労働時間と時間外手当に関する疑問を解消します
  • 労働時間と時間外手当についての基本的なルールをご説明します
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一週間の労働時間と時間外手当について

私の勤務している会社は第2、第4土曜日は出勤することになっています。 勤務時間は9時から18時で一時間休憩時間があります(一日8時間労働)。出勤する土曜日も同様です。 法律の労働時間の決まりでは、一日8時間、一週間40時間を超えないことになっていると思います。 出勤する土曜日がある週は、月~金の8時間×5日=40時間と土曜日の8時間で48時間になってしまいます。 土曜日の8時間は時間外勤務で割増し対象になると思うのですが、どうなんでしょうか。 この点教えて下さいませんでしょうか。 また一週間とは、日曜から土曜日で考えればいいのでしょうか。月曜から日曜日までとかでしょうか。併せて教えていただけませんでしょうか。 変形労働時間制とかは採用していない会社です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

出社する日とその日の勤務時間帯が、就業規則等で特定されているのですから、変形労働時間制です。 参考URLをご覧いただいて、業種規模に該当するなら、週44時間の特例が利用でき、1ヶ月単位の変形労働時間制で、週平均44時間におさまるので、その勤務スケジュール通りなら残業代は無しとなります。人数は企業全体でなく、お勤めの職場単位です。 そうでなく、その時間が時間外労働としていて、かつ月給制で割増賃金月16時間分込み、と明記している場合もあります。 週の起算は、就業規則等に明記していなければ、暦に従い日曜起算です。これはあくまでも週休制の把握に対してであり、変形労働時間制におていての労働時間の把握は、月の初日の曜日起算となります。

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm
yamata11
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • opera-man
  • ベストアンサー率26% (111/414)
回答No.2

>土曜日の8時間は時間外勤務で割増し対象になると思うのですが、どうなんでしょうか。 そうですね。 土曜日が法定休日にあたる場合は35%UPです。 法定外休日でも、40H/週を超えるので、25%UPですね。 >また一週間とは、日曜から土曜日で考えればいいのでしょうか。 起算日は会社で決めることができます。 代休などの考慮で起算日を土曜日にする会社もあります。 ※規程がない場合は、日曜日になるかも。。

yamata11
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

1週間40時間といっても年間出勤数から計算してますから、土曜日出勤は割増とは違います 年間休日105日だとすると出勤日は260日 ですから8時間x260=2080時間 1年は52週ですから 1週間40時間x52週=2080時間 ですから年間休日105日あれば問題ないです もちろん年間休日105日以下の会社なんかいくらでもありますけど そこまで細かくこだわっていたら会社成り立ちません で、週の始まりは日曜日からです    

yamata11
質問者

お礼

ありがとうございました。

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