土地・建物の折半相続の方法について

このQ&Aのポイント
  • 土地・建物の折半相続の方法について説明します。
  • 折半相続において、折半額を決める方法や税申告時の仕分けについて解説します。
  • 質問者は妹との共有名義で土地・建物を相続し、妹が住み続ける予定です。折半額や税申告についてのアドバイスを求めています。
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土地・建物の折半相続の方法について

数年前に父が亡くなり、父名義の土地と建物を妹と折半で相続いたしました。 妹は固定資産税を払いながら、実家に住んでおり、私は6年前より別の土地で生活しています。 両方を売却し、その額を半分にするのが一番良いと思うのですが、当分妹が住み続ける予定です。 去年、妹と相談し、毎月定額で少しずつ支払ってもらうことにしました。 こういうケースでは、折半額はどのように決めたらいいのでしょうか? 去年、遅ればせながら、父の名義から、妹と共同名義で土地・建物とも名義変更をしましたが、 そのときの固定資産評価額の半分額が妥当でしょうか? また、現在私は個人で事業(青色申告者)をしておりまして、税申告時にはこの収入は、 どういう仕分けになるのでしょうか? 相続・税関係の知識不足ため、助言を頂けたらと思います。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私は6年前より別の土地で生活しています… >両方を売却し… ご質問文が良く呑み込めないのですが、あなたが住んでいる土地も父からの相続ですか。 >妹と相談し、毎月定額で少しずつ支払ってもらうことにしました… それなら近隣の相場に合わせた、地代・家賃を半額もらうことになります。 >そのときの固定資産評価額の半分額が妥当でしょうか… 一括でもらうならそれも一案ですが、毎月もらうのならそれはまずいです。 >税申告時にはこの収入は、どういう仕分けになるのでしょうか… 家賃・地代をもらうのなら「不動産所得」で、事業所得とは別物です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm その地代・家賃を事業用財布に受け入れるなら 【現金 (or普通預金) ○○円/事業主借 ○○円】 です。 家事用財布に受け入れるなら、事業用としての仕訳は必用ありません。 不動産所得は不動産所得で「青色申告決算書」を作成すれば、事業とともに青色申告ができます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/15.pdf 一括でもらって登記も妹のみにするのなら「譲渡所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aspara823
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税申告の件、大変分かりやすくご説明頂きありがとうございます。 >ご質問文が良く呑み込めないのですが、あなたが住んでいる土地も父からの相続ですか。 土地という書き方が紛らわしかったですね。すみません。いいえ、父の相続のものではなく、 別の住所に住んでいるという意味です。 少しずつ支払ってもらう場合はやはり近隣の相場に合わせた、地代・家賃の半額なんですね。 将来的に登記を妹にするかどうかは、相談して決めます。 大変参考になりました。ありがとうございました!

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