• 締切済み

交通事故休業補償、保険会社対応について

昨年はじめに信号待ちしている時に後ろから追突され、むちうちになり通院しておりました。(医師の診断書は全治2週間)先方は某○Aの任意保険加入しており、当方の対応当初2カ月半は担当してくれておりました。 当方腰と首が痛く約2カ月半会社を休み通院、治療に専念し、その後通院しながら仕事にいきました。そんな時、先方保険会社より連絡があり、休んだ分の休業補償をするので書類記載し、源泉、給与明細3か月分送付してほしいと依頼があり、会社記入して貰い、給与明細コピーを添付して保険会社に送りました。 その後何の連絡もなく1週間経過したところで、保険会社の代理人として弁護士からの通知が当方に届き治療費は最高裁判所の判例にもとづき3か月で支払いしない、休業補償は所得証明書3年分提出して貰い検討するとの内容でした。当方も自費で弁護士を雇い全て任せて現在も自費で病院に通ってます。 事故の経過はこの様な感じですが、問題点があり、休業補償書類一式ですが、提出したのが、会社より実際に支払ってもらっている金額で記載して貰ったのですが、実際、会社が税金対策の為、役所に過少申告しており、所得証明書と整合性がありません。(ちなみに、会社は親族経営の会社に社員として在籍、仕事内容は建設作業員でしたが、事故後デスクワークをやっております)当方弁護士は、細かいこと気にしなくて良いので治療に専念して下さいとのことでしたが、当方娘が今度大学に入学する予定なので、休業補償だけでも支給してほしいのですが、信ぴょう性の問題で前年度会社が申告した分しか、休業補償申請出来ないのでしょうか?だれか教えてください 余談ですが、休業補償実費分保険会社支払いしてしまうと、治療費と合わせ120万は軽く超えてしまいます。

みんなの回答

  • tarotyu
  • ベストアンサー率33% (60/177)
回答No.1

双方ともに弁護士が入っているのですよね? ならば、貴方が悩むまでもなく、弁護士同士に話を付けさせましょう♪ 自分の弁護士には自分なりの事情を話して、「成功報酬」で受けさせれば驚くほどの成果を示しますよ! 何回か交渉させて納得の行かないものであれば、即座に弁護士を解任し、再任を繰り返せばきっと良いのに当ります!もちろん、結論が出て示談が済むまでの諸費用は割合に準じて精算されるものですから、信号待ち=停車中の追突は100:0ですから「やり放題♪」 目先の銭に困って、安易に示談してはいけません! 極論としては行動資金を街金から借り入れても元は取れますので諦めないで!! 近所に住む知り合いなら中古のセダンでも買えるくらいの余剰金をせしめて上げるのに… 残念です! とりあえず、一日いっぱい通院に掛かる訳ではないでしょうから、ネットを駆使し情報を集めて下さい… 数ヵ月後には家族そろって2泊くらいの温泉旅行ができます!

関連するQ&A

  • 休業補償の日数

    先日、交通事故に遭いました。 過失については先方100:当方0と認定されています。 私は頸部等に捻挫をし通院しました。 今回、治療終了にあたって先方保険会社から休業補償が支払われることになりました。 事故当日から最終治療日までは25日間。 その間、実際に病院に通院したのは計15日間です。 保険会社の計算は、日額×15日。つまり、通院した日のみを補償の対象としているのですが、実際には病院が休みだったり仕事があって通院できなかった日もケガによる生活の不具合はそれなりに生じていたわけです。 なお今回、ケガに関して相手方から支払われるのは、「治療実費」(これは病院へ直接)「通院に要した交通実費」、そしてこの「休業補償」です。 Q1 休業補償の対象は、通院した日数だけなのでしょうか? それとも事故から治療の終了までを数えるべきで、この保険会社の計算はおかしいのでしょうか? Q2 この休業補償をもって「慰謝料」と考えるのが一般的なのでしょうか?

  • 交通事故に伴う主婦の休業補償

    主婦の休業補償は自賠責基準では1日5700円で、通院の実日数が認められると思いますが、治療費や慰謝料を含めて120万円を超えると、いわゆる任意保険基準での対応になりますよね。とすれば、治療が長引けばそれまでの自賠責基準では認められるであろう実通院日数による休業補償の対象日数も任意基準では大幅に減らされるということになるのでしょうか。通院日数すべてを休業補償してもらうのも厚かましい気もしますが、かといって大幅に減らされるのもなんか納得がいきません。それとも日数を減らされる分は、1日9400円の賃金センサスによる請求も可能なのでしょうか。ちなみに当方の過失はゼロです

  • 交通事故の休業補償について

    二ヵ月前に交通事故遭いました。相手方の保険屋より休業補償の紙が送られてきまして、私はパートをしていますので会社に休業補償の紙を出し、保険屋に送って貰いました。今でも治療に病院に通っています。そこで質問なのですが、休業補償というのは治療中でも請求し受け取ることが出来るのでしょうか?? 何かご存じの方いらっしゃいましたら、ご教授頂けませんでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 交通事故の休業補償について

    友人が2年前にバイクの事故に遭い、今回やっと相手保険会社と示談をする事になりました。(過失割合8:2 相手が8) 示談の中で慰謝料や治療費などがありましたが、休業補償について分からない点があったのでご質問です。 友人は祖父が農業をしていて、そのアルバイトをしていますが、所得を届けていないそうです。 その為、相手保険会社からは休業補償は払えないと言われました。 やはり、こんな時は休業補償は貰えないのでしょうか?

  • 交通事故の補償金は返還可能か?

    7年前追突事故の「補償金」を受け取りました。 そのときはあまり気にせず、「主婦」として申請しましたが、 「パート」をしながら「むち打ち症」の「治療通院」をしました。 保険会社からは「治療通院」補償として、11ヶ月で66日分の 「休業補償」をもらいました。 「パート」での収入もありましたので、今思えば、「二重取り?」ではないかと思い悩んでいます。 本来なら、「パート」収入があるので、その額(日給)を「休業補償」として、申請するべきで、「主婦」 としてはいけなかったのでしょうか?

  • 交通事故の休業補償・治療費打ち切りについて

    交通事故の休業補償について教えてください。 約1年前に交通事故の被害を受けました。 車対車の追突事故で過失割合10:0の被害者です。 約1年間通院しています。最近になって初めて相手方保険会社から人身部分の交渉が始まりました。 (1)通院の治療費の打ち切りを2週間後とする。 (2)休業損害は医師からの意見を含めて事故直後1ヶ月程度 症状固定の判断がされるのはやむをえないとしても、いきなり一方的に治療費支払を打ち切ることがあるのでしょうか? 症状固定より遡って、休業損害を極端に短くすることはあるのでしょうか? 通院しながら100%働くことは出来ませんよね。保険会社や保険会社の弁護士が妥当性のある判断をしているか、わかりません。 よろしくお願いします。

  • 交通事故の休業補償についてお尋ねします。

    交通事故の休業補償についてお尋ねします。 子供が交通事故にあい、見舞いや通院で仕事を休みました。会社では、有給処理をしましたが、保険会社から休業補償はでるのでしょうか。

  • 交通事故の休業補償についておたずねします

    交通事故の休業補償についておたずねします こどもが交通事故にあい、通院や見舞いで仕事を休みました。会社では、有給処理をしました。 保険会社から休業補償はでるのでしょうか。

  • 主婦の休業補償

    9月に追突事故に遭い(当方過失ゼロです)先日、治療が終わりました。 保険会社から、示談の連絡が昨日ありましたが、納得がいきません。 (私は専業主婦です。) 治療期間が154日で治療回数が86回でした。4200円×154日は良いのですが、休業補償については、『通院するのに半日もあれば帰ってこれるから、通院回数の半分しか出ない』とのことで、5700×43回でした。 2歳と4歳の子供の育児をしながら、首や腰が痛いのに、抱っこしたりしていたので、86回分の休業補償をもらいたいのですが、難しいでしょうか? 休業補償とは、通院のために使った時間分しか保障されないものなのでしょうか?

  • 交通事故の休業補償について

    7月初めに交通事故にあいました、相手が車、自分はバイクで過失割合は相手9、自分1です。怪我して11日通院しました。怪我も回復して示談交渉となったのですが、相手の保険屋が自賠責保険に休業補償などの計算をして貰うため本業の源泉徴収票とアルバイト先の給料明細を提出してほしいと言うので送りまして。それで返ってきた答えが通院した日数だけ休業損害と慰謝料を払うと言う物でした。それでは納得できないと言うと、休業損害の額を少し減らして通院9日×2を出すと言ってきましたが、今度は治療費、交通費、休業損害、慰謝料から過失相殺分(10%)を引くと言ってきました。これは正当な物なのでしょうか? 自賠責は120万までは保証してくれて、その範囲以内なら過失相殺は無い物だと思ってました。