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個人の方との契約について
弊社の事業内容として仕事がある時とない時があり、現状の考えとして社員を増やすまでには到っていません。 現在は同じような会社に外注として仕事が多いときは依頼しているのですが外注先に出せないものなどもあり(社外に持ち出せないもの等)その場合、残業して対応したりお客さまにお断りする場合もあります。 派遣会社等と契約すると決められた期間などあるので今の状況には合いません。そこで個人の方と直接契約し仕事があるときだけ連絡して出社してもらい作業が終わったら終わりと言う様な契約をすることは可能なのでしょうか? たぶんその方と個人契約になるので、その個人の方が了承すればいいと思うのですが、この様な考え方はありなのでしょうか? また税務処理上などで弊社側が注意することがあれば教えていただきたいと思います。
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- mukaiyama
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>仕事があるときだけ連絡して出社してもらい作業が終わったら終わりと… 出社させて一定時間を束縛するということなら、臨時社員として「給与」でしょう。 その人が自宅へ持ち帰って好きな時間の仕事をすればよいのなら、請負契約で「外注費」として支払えばよいですが。 >また税務処理上などで弊社側が注意することがあれば… 「給与」であれば、丙欄で源泉徴収し、年末またはその契約が完全に終了したときに源泉徴収票を発行します。 「外注費」であれば、特定の職種でない限り源泉徴収はしません。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- kaisinjuku04
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ご質問の内容でしたら、請負契約ということになると思います。 個人の方と契約する際には、雇用ではなく請負であることを明示しておくべきです。 請負契約の場合、雇用保険や厚生年金の加入資格には該当しません。 加入を希望されてもよく説明してください。親切心で加入させてしまうと、偽装請負で実質雇用とみなされて労基署からペナルティを受けることがあります。 税務・会計の処理上は、給与でなく報酬の形で処理してください。