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産業廃棄物の考え方と処理について

kenchinの回答

  • kenchin
  • ベストアンサー率56% (398/700)
回答No.1

産廃の定義は「廃棄物(要はゴミ)のうち、事業活動に伴って発生するのもの」で、大きく分けて20種類に分類されますが、それに該当するなら産廃になります。 例えば紙ゴミでしたら、20種類の中には「紙くず:紙製造業、製本業などの特定の業種及び工作物の新築、改装(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの」とありますので、これに該当するなら産業廃棄物になりますし、製本業であっても、事務員さんのメモ屑などは一般廃棄物(正確には事業系一般廃棄物)になります。 そして、産廃に該当するならば、排出車両毎にマニュフェストの発行が必要です。 □ お答えとは直接リンクしないのですが....。 ここらについては、前担当もしくは市町村の担当部署に、基礎の考え方から教えて貰う方が良いと思います。 なにせい、グレーゾーンや落とし穴が多い(法本文だけでなく、各自治体の通知等で制約される場合もありますし、解釈次第の部分もありますから)ものですし、間違った場合のペナルティも場所によっては厳しいので....。  ※:市町村なら、ここらを親切に解説したパンフを    用意しているところが多いですよ。

参考URL:
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt01.html
TIGER1
質問者

お礼

有り難うございました。 事業系一般廃棄物の取扱いがよく分からなかったので困っていたところです。 市役所ではもう一つ詳しい説明が得られませんでしたので、県に聞いてみようと思います。

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