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労働保険料の計算は賃金の発生月か支払い月か?
事業主側の質問です。 労働保険料の計算をするにあたり暦年についてどのように考えればよいですか? 月末〆の翌月10日払いです。 4月から翌年の3月までを1年とするわけですが、「賃金の発生した月」(○月分給与など)で処理するのか、実際の「支払い月」で処理するのか…。 つまり4月分給与(5月10日支払い)分を、1年のはじめとするのか、 3月分給油(4月10日支払い)分を1年のはじめとするのか…。 よろしくお願いします。
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法律の解釈上は締め切った日で考えます。 根拠としては、↓にある専門家による回答文及び専門家のHP http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-22707 http://sumiyamajimusho.homepage.jp/025/ (一応、私も社労士の資格登録者なんだけどね。) 但し、念の為に類似の質問等を検索すると、支払日の属する月でやられている方が多いような気がいたします。 これを機会に、正しい情報を憶えてください。
お礼
ありがとうございました。 考え方もよくわかりました。 所得税は支払日なので混乱していましたが、すっきりしました。