交通事故示談の治療費について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故示談の治療費について疑問があります
  • 被害者である私に対して保険会社から示談金の賠償額の計算が送られてきました
  • 治療費の中に国民健康保険への支払い金額が含まれていることに疑問を感じています
回答を見る
  • ベストアンサー

交通事故示談の治療費について

一昨年に交通事故にあいました。被害者です。 当方過失0で、後遺障害7級認定されて先日保険会社から 示談金の賠償額の計算が送られてきたのですが、そこで 一つ疑問があります。 明細には 傷害による損害として 1.治療費(支払済み) 2.交通費(支払済み) 3.雑費等(支払済み) 4.慰謝料 後遺障害による損害として 1.逸失利益 2.慰謝料 とありました。ここは理解できるのですが、治療費の欄に ○○病院○○円(支払済み) △△病院△△円(支払済み) 国民健康保険へ三百○○万円(支払済み) と書かれております。 損害賠償額の合計から既払い額(傷害による損害)を引いて最終的な 金額になっているのですが、病院への保険会社からの支払は理解できるのですが、 国民保険に支払った金額をプラスして引かれる理由がわかりません。 国保の場合は国保が加害者(保険会社)に請求して支払うとありますので、 当方の損害額から引かれるということは、こちらに責任があるようにも とれます。 いったいどういう意味なのでしょうか? 宜しく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dido123
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.2

No1さんの補足 健康保険を使用した場合、 (1)まず、3割分を任意保険会社が病院に支払う。 (2)残りの7割分を国保が病院に支払う。 (3)国保の支払った部分について、過失割合分を乗じた金額を任意保険会社に請求する。 (今回は100%分を請求している) ということになります。正規の手続きであり問題ありません。 質問者さんのおっしゃりたいことは分かります。 賠償金額から治療費が引かれていて、手取りが少なくなっているのでは…と思っているのではないでしょうか? 実際は、 賠償金額=治療費+交通費+雑費+慰謝料+後遺障害慰謝料+逸失利益 の合計が任意保険会社が支払う賠償金額となります。 質問者さんが受け取ることができる金額に、治療費はありませんので、賠償金額から治療費を引いているとお考え下さい。

その他の回答 (1)

  • 246z-goo
  • ベストアンサー率41% (194/473)
回答No.1

国保への支払いとは 通常治療費は国保を使った場合3割負担となりますよね。 例えば総額100万円の治療費の場合30万円が患者の負担分ですから 国保から病院に残りの70万円が支払われる事になります。   保険会社は治療費として病院へ30万円と 国保が立て替えてくれた70万円を国保に支払いし 合計100万円の治療費を負担したという事になります。 国保の支払いも治療費ですから あなたの総損害のうちから差し引かれても不思議な事ではありません。 国保への支払いが三百○○万円ということは 単純に逆算すると治療費の総額が450万くらいかな? ということは病院へのは135万くらいの計算になると思います。 実際には国保がきかない部分や差額ベット料などが含まれてきますから 誤差が出てくるのでしょうが…。 特に問題ないことだと思います。ご安心ください。

wowshortstop
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 説明ありがとうございます。 安心しました。

関連するQ&A

  • 交通事故の損害賠償について

    交通事故の損害賠償について 交通事故に遭って治療が終わり(症状固定)、事前認定で後遺障害の或る等級の認定を受けました。先方の保険会社と損害賠償の示談を始めましたが、後遺障害に対する保険会社からの損害賠償金(逸失利益+慰謝料)の提示額が、自賠責保険の保険金と同一の金額でした。 本件は事前認定(一括請求)ですので、自賠責保険の保険金は先方の保険会社へ入ります。従いまして、保険会社は受け取った自賠責保険金をそのまま私へ支払うだけであり、保険会社としては、手続などの諸経費は別にして、私に対して一銭の賠償金も拠出する意思がないことになります。 このような理不尽なことが一般的に許されているのでしょうか? 先方の保険会社へ早急に返答(要求)しなくてはなりませんので、ご存知の方や同じような経験をされた方がおられましたら、至急ご回答下さいますようお願いいたします。 なお、後遺障害の賠償とは別に傷害部分に対する慰謝料の提示はありましたし、また、治療費等は保険会社から医院へ支払済みですが、後遺障害に対する損害賠償は、これらには全く関係ないものと考えています。

  • 交通事故の示談金について

    こんにちは 交通事故の、損害賠償額の提示が保険会社からありました 傷害慰謝料は、161日通院して、890000円でした 傷害慰謝料は 実通院日数(161日)×2×4,200 円=1352400円 となるのかと思っていたら、随分少ないです。総治療日数は330日です。 保険会社によって算出方法は違うのでしょうか? これで妥当なのでしょうか?  紛争処理センターに行った方がいいのでしょうか? あと、紛争処理センターに持ち込むことは 保険会社には言わない方がいいと聞いたのですが、本当なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 交通事故過失割合適用について

    よく自賠責保険賠償額120万円の範囲で自分(被害者)の過失割合が70%を超えなければ、過失相殺されないと聞きますが、この場合どうなのでしょうか。  仕事中交通事故で労災適用。相手方の保険会社提示は過失割合5:5で、損害賠償額は入通院慰謝料124万円で後遺障害慰謝料40万の合計166万円。この場合は、(1)・支払い総額166万×0.5(50%)=83万円、と言う考えで良いのでしょうか。(2)それとも後遺障害慰謝料は別に考え、124万×0.5=62万+40万=102万円と考えるのでしょうか。自賠責保険賠償額120万円の範囲というのが後遺障害慰謝料も含めた総額であれば(1)と思いますがはっきりしません。よろしくお願いします。

  • 交通事故の損害賠償

    交通事故に遭って治療が終わり(症状固定)、事前認定で後遺障害の或る等級の認定を受けました。先方の保険会社と損害賠償の示談を始めましたが、後遺障害に対する保険会社からの損害賠償金(逸失利益+慰謝料)の提示額が、自賠責保険の保険金と同一の金額でした。 本件は事前認定(一括請求)ですので、自賠責保険の保険金は先方の保険会社へ入ります。従いまして、保険会社は受け取った自賠責保険金をそのまま私へ支払うだけであり、保険会社としては、手続などの諸経費は別にして、私に対して一銭の賠償金も拠出する意思がないことになります。 このような理不尽なことが一般的に許されているのでしょうか? 先方の保険会社へ早急に返答(要求)しなくてはなりませんので、ご存知の方や同じような経験をされた方がおられましたら、至急ご回答下さいますようお願いいたします。 なお、後遺障害の賠償とは別に傷害部分に対する慰謝料の提示はありましたし、また、治療費等は保険会社から医院へ支払済みですが、後遺障害に対する損害賠償は、これらには全く関係ないものと考えています。

  • 交通事故の慰謝料について

    昨年の9月22日に追突されました。(当方過失なし) 頚椎捻挫で6ヶ月間通院し、その後後遺障害14級と認定されました。 先週、相手方保険会社より損害賠償額計算書が届き、 下記の通りと慰謝料となりました。 治療費 920,652円(保険会社より支払済み) 休業損害 365,249円(既に支払されている) 損害慰謝料 595,710円 後遺障害保険金 750,000円 ネットで調べてみると、「後遺障害逸失利益」というものがあるのですが、私の場合は含まれていないような気がします。 上記の金額で示談していいものか、いいアドバイスがあればお願い致します。

  • 交通事故慰謝料についてお教え下さい。

    一昨年にバイクに追突され右手を骨折して、去年の12月に症状固定し、 先日、保険会社から慰謝料の計算が送られてきましたが、 幾つか質問と示談金額が妥当か教えてください。 計算の内容です。(後遺症認定は12級13号にて認定されました。) 総治療期間329日 入院0 通院実日数100日(保険会社が提示) 通院日数 12月= 3日 1月=2 (一ヶ月ギプス) 2月= 7 3月= 17 4月=15 5月=10 6月=8 7月=10 8月=8 9月=6 10月=10 11月=4 *100日では無い様な気がするのですが? 一ヶ月の通院が15日を越すと30日と計算するのでは… (傷害) 慰謝料 995600 治療費 101150 通院交通費 40190 休業補償 684396 損害額合計 1821336 過失相殺額 182134 (当方過失10%です) 損害賠償額 1639202 (後遺障害) 過失利益 2370000 慰謝料 930000 損害額合計 3300000 過失相殺額 330000 (当方過失10%です) 損害賠償額 2970000 (傷害)損害賠償額1639202+(後遺障害)損害賠償額2970000-払額825736 (治療費101150 通院交通費40190 休業補償684396)=3783466 この金額で妥当でしょうか?宜しくお願いします。

  • 交通事故の損害賠償の支払明細について。

    相手方保険会社さんから、損害賠償の支払い算出書が送られてきました。 14級9号「局部に神経症状を残すもの」と認定されています。 実通院日数 約120日 =============== 傷害分として==== ・治療費(支払い済) ・通院費(支払い済) ・休業補償(支払い済) ・傷害慰謝料 後遺症障害分として==== ・後遺症障害慰謝料(75万) =============== 以上の明細しか書かれていません。 質問1 「後遺症障害逸失利益」を明細に組み込むように、 保険会社に請求することは可能ですか? 質問2 「後遺症障害慰謝料」というのは、75万円で決定なのですか? それ以上、保険会社が支払うことは無いのでしょうか? 以上、二点回答を宜しくお願い申し上げます。

  • 交通事故 もらえるもの

    保険に詳しくないので、、とりこぼしのないようにしたいと思います。 当方過失0の追突事故に遭いました。 後遺障害14級に認定されました。 もらえるのは 加害者側の任意保険から  ・治療日数(または通院日数)×2×4200円から算出される慰謝料  ・通院に要した交通費  ・休業損害(これは仕事を休んだ場合ですよね?逸失利益とは違うのですか?) 自賠責から  ・後遺障害賠償金一律75万円 自分の任意保険から  ・搭乗者傷害 死亡保険金500万円に加入しているので×4%=20万円 このほかに請求できるものはあるのでしょうか? 自賠責賠償金75万円のほかに、自賠責慰謝料32万円がもらえると聞いたのですが・・・。

  • 交通事故、後遺障害による慰謝料について

    後遺障害の慰謝料についてお尋ねします。 昨年交通事故に遭い通院を続けていましたが症状固定となり、事前認定により後遺障害の14級9号が認定されました。 そこで、相手の保険会社から損害賠償額が提示されたのですが、後遺障害慰謝料は75万円のみの提示となっていました。 私の解釈では、この75万円というのは自賠責保険から出るもので、これとは別に任意保険会社より後遺障害慰謝料と逸失利益が出されるものと思っていたのですが、違うのでしょうか? どなたか詳しい方、ご回答願います。

  • 交通事故 示談について質問です

    交通事故 示談について質問です 事故日 H21年6月24日 最終治療日 H22年7月16日 通院日数36日 (ギブス固定期間込) 総治療日数 388日 障害による損害 ・治療費241504 内、後遺症害診断料8400未払い ・通院費12220 内、7660払い済み 残4560 ・その他47930払い済み ・休業損害2443886払い済み ・慰謝料597500任意保険基準で認定 ・上記合計3343040>自賠責保険基準の金額590934 損害賠償額 3343040障害による損害は上記合計の金額採用既払額合計2732580最終支払額 610460損害賠償額-既払額合計 基準慰謝料478000 症状程度増額(×1、25)478000×1、25=597500でした 後遺症認定は 受けれなかったです この金額は妥当な額でしょうか? お知恵をお借りしたいです

専門家に質問してみよう