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貸主としての修繕義務範囲について

店舗の貸主なのですが、不動産会社を仲介しないで借主と 契約する為に契約書自作で作っております。 そこで質問です。 天災・地震などで建物が滅失したとして、それによって借主の商品・備品が 破損した場合は、法律的に修繕・弁償の義務はあるのでしょうか? 契約書に「天災・地震等の不可抗力によって借主の備品・及び商品に損害が及んだ場合は       貸主はこれを補償しない」 と、補償しないことを確定した文言を加えてもよいのでしょうか? お詳しい方、ご教授お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

不可効力の場合、補償義務を負わないとする契約に問題はありませんが、 天災・地震等によって建物が倒壊、滅失した場合、全ての場合が不可抗力 となる訳ではありません。 建物の強度不足など瑕疵があった場合にはその瑕疵の程度に応じて補償 義務を負う事になります。(民法717条) 瑕疵部分(例えば「ここは雨漏りする」とか)を具体的に特定して双方 で合意できているのであればそれについては免責することができます。

gtmasa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり地震・火災の滅失の場合はすべて補償を 負わなくても良いわけではないのですね。 法律も含めたご教授ありがとうございました。

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