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保険金を年金払する際の課税方法と算式
- 保険金を年金払する際の課税方法と算式について解説します。
- 保険金を年金払する際、契約者貸付金を考慮した年金支払総額と毎年の年金受取額の算式を示します。
- また、年金払時の課税対象額の算式についても説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、整理をしましょう。 被保険者が死亡した場合、受取り方法に関係なく、 死亡時に税金が確定します。 被保険者が生存している場合…… 解約払戻金1000万円を受取るが、その時点で、500万円の 借り入れがある場合、 まず、借入金を清算するために500万円を一括で受取り、 借入金を清算した後の残金、500万円を年金で受取るという 順番になります。 実際は、同時と言って良いのですが、順序はこうなります。 清算の為に一括で受け取る500万円は、 この場合、部分解約(減額)と同等と思われます。 従って、この部分の必要経費は、500万円となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755_qa.htm のQ2 「既払保険料の金額に達するまでの精算金については、その同額を「その収入を得るために支出した金額」とするのが相当であって、一時所得の収入金額=支出金額となり、所得は発生しません。」 今回の場合 一時所得の収入金額=支出金額=500万円となります。 残金の500万円を年金として受け取る場合、 いわゆる必要経費として認められるのは、 900万円-500万円=400万円となります。 つまり、400万円が既払保険料総額となります。 つまり、増額年金がないとして、 必要経費=年金額(100万円)×(既払い保険料総額400万円÷ 年金総額500万円)となり、 必要経費は、80万円となります。 課税対象となるのは、年金100万円-必要経費80万円=20万円 ということになります。 ご参考になれば、幸いです。
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- rokutaro36
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保険料負担者=受取人=A 被保険者=B という場合には、一時所得となります。 (受け取った保険金)-(支払った保険料)-50万円の 二分の一が、他の所得と合算されて課税されます。 ご質問の場合、 受け取った保険金=1000万円 支払った保険料=900万円 となります。 契約者貸付の500万円は、考慮されません。 なぜなら…… Aさんに1000万円を支払い、Aさんから500万円を返してもらった と言うことになるからです。 支払ったのは、1000万円なのです。 今回は、50万円が他の所得と合算されて、課税されます。
補足
早速の追記ありがとうございます。 もう少し今回の質問の背景を記載させて頂きます。 保険金の取扱が相続税の対象となる場合は、年金払の2重課税で昨年の最高裁で 違憲となった認識ですが、保険金の取扱が所得税の対象となる年金払は現状の課 税に変更は出ていないという認識です。そこで元々の所得税法上の年金払に関す る記載を確認すると、保険金に対する課税は不要で、毎年支払う年金に雑所得が 掛かると記載がありました。毎年支払う年金の雑所得の金額は、 年金年額等 - 年金年額 × (既払込正味保険料総額 ÷ 年金の支払総額又は見込額) とありました。式の後半部分は必要経費と呼ばれるものですが、今回の質問は、 この必要経費の「年金の支払総額又は見込額」というのが、保険金と契約者貸付 金の相殺があったような契約の場合はその相殺額を反映させる必要があるのかな いのかという部分が気にかかった次第です。仮に反映させないとすると質問に記 載した例の通り、貸付をすればするほど年金支払総額が少なくなり、結果、必要 経費が大きくなり、課税対象が少なくなるという不思議な現象が起こるような気 がしたものです。 質問の内容が拙くて申し訳ありませんが、その観点でお解かりでしょうか?
- rokutaro36
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死亡保険金ということなので、被保険者が死亡したとします。 この場合に保険金は…… 保険料負担者=被保険者 ならば、相続税となります。 それを年金として受け取っても、相続時の精算で、課税は 終了します。 年金受け取り時には、課税されません。 昨年、最高裁で、相続時の課税と受取り時の課税は 二重課税で、違憲となったので、相続時の課税だけになります。 保険料負担者と被保険者が異なる場合…… 保険料負担者=受取人ならば、所得税となります。 保険料負担者、被保険者、受取人がバラバラならば、 贈与税となります。
お礼
回答ありがとうございます。 想定としては、契約者=受取人の所得税を想定していまして、 経費部分の具体的な算式がわかれば、さらに有難いのですが。 また、お解かりになれば、追記よろしくお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございました! 頂いた内容にとても納得できました! やはりデキル方は違いますね。 早速参考にさせて頂きます。 保険関係でまた質問することがあるかと思いますが、 その際はよろしくお願いいたします!