契約書の印紙について

このQ&Aのポイント
  • 契約書の印紙貼付方法について、監査人からの指示がありました。弊社の社長名と印だけで作成した契約書に対し、コピーを控えるように言われたのですが、普通は二部作成し、それぞれに印を押します。質問は、この場合は押印後にコピーだけでいいのか、それともコピーにも印紙を貼って割り印するべきか、もしくはオリジナルを二部作成し双方で保管するべきかです。
  • 契約書の印紙貼付について、監査人からの指示がありました。契約書には弊社の社長名と印だけで作成することが指示されましたが、通常は二部作成し、それぞれに印を押すようになっています。この場合は、押印後にコピーだけでいいのか、それともコピーにも印紙を貼って割り印すべきか、もしくはオリジナルを二部作成し双方で保管するべきか疑問です。
  • 契約書の印紙について質問があります。監査人からの指示では、契約書には弊社の社長名と印だけを押すことが要求されましたが、通常は二部作成し、それぞれに印を押すのが一般的です。この場合、押印後にコピーだけを作成するのか、それともコピーにも印紙を貼って割り印すべきなのか、あるいはオリジナルを二部作成して双方で保管すべきかご教示いただきたいです。
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契約書 印紙について

先日監査人より、監査人と弊社との間の契約書がメールで送られてきて、コピーを控えとして保管、とありましたので、一部をプリントアウトして契約書を作成し、印紙を貼って、社印を取得しました。 契約書には、弊社、社長だけの印を押すところがあったように思います。(普通は、二社甲乙の名前があって印を押すようになってますよね) 弊社の社長名と印だけだから、監査人は「コピーを控え」と言ったのでしょうか? 個人的に、その「コピーを控えとする」とあったので、一部作成し押印の後コピーすればいいと思ったのですが、普通、二部作成し、それぞれに印をもらいますよね。当然印紙も二枚。 質問は、この場合(連名ではなく弊社社長名だけの場合)、押印のあと、コピーをとるだけでいいものなのか?それとも、コピーしたものに印紙を貼って割り印すべきか、もしくは、もともと、二部作成しオリジナルを二部作成し、双方で保管すべきだったのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ymmasayan
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回答No.2

印紙の件は単なる納税問題ですので、貼付して消印があれば有効です。 契約書はオリジナルを2通作って双方が捺印して1部づつ保管します。 コピーで片方だけ捺印と言うのは聞いたことがありません。 それでは争いになった時の物証にはなりませんよね。 相手が勝手に作り変えても通ってしまうわけですから。 いわば借用証に相手の署名捺印が無いのと同じですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

普通はオリジナル契約書2部に印紙貼りますよね そして それぞれ1部ずつ所有します。 印紙は国税です。貴方に問題はありませんが、業者に問題ありです。 不動産売買ですか?何の契約書ですか? 県庁に持ち込んじゃいましょう。違法性があるかどうかすぐにわかります。

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