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在留資格期間更新について
配偶者の在留資格の期間更新の許可を取りたいので、入国管理局に戸籍謄本、納税証明書、課税証明書を提出します。それらの市役所に発行して貰った書類は何か月前の物まで有効ですか。? 2か月前に発行して貰ったものでも大丈夫でしょうか。? 市役所が会社から遠いので、いつでも取りに行けないので。 どなたか、詳しい方おられましたら教えて下さい。
- puldogpaus
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質問者が選んだベストアンサー
「日本人の配偶者等」の在留資格更新に必要な書類(戸籍謄本、納税・課税証明、住民票の写し)は、発行日から3ヶ月以内のもので大丈夫なはずです。 以下のサイトをご参照ください。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/zairyu_koshin1.html
その他の回答 (2)
- g-will55
- ベストアンサー率0% (0/2)
官公署が発行する書類関係に関しては、基本的に取得後3ヶ月以内ものという規定があります。 今回は取得後2ヶ月ということなので、大丈夫であろうと思います。 ただし、戸籍謄本に関しては取得からの2ヶ月間に、氏名・住所等の変更、新たにお子さんが生まれた場合などは再度取得されることをお勧めします。
- 参考URL:
- http://will55.com/
お礼
回答有り難う御座いました。 ちなみに、まだ子供はいません。
- toha2010
- ベストアンサー率34% (100/288)
戸籍謄本・住民票・外国人登録記載事項証明書・納税証明書・課税証明書、何れも取得後3ヶ月以内であれば問題ありません。
お礼
回答有り難う御座いました。
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回答有り難う御座いました。 助かりました。