• 締切済み

軽犯罪で人を殺したような刑罰(懲役)になった場合

私は売ってはいけないものを一度だけ売って、警察に摘発されて、送検されて起訴されました。 こちらが悪いのですから、罰は受けます。 ただ、罰が適正なもの(執行猶予や罰金)であればという条件を付けさせていただきます。 売ってはいけないものを売って、人を殺したような刑罰(懲役)になるなら、こちらも自己弁護をしたり、控訴をしなければならない。 (実際、よほど悪質な殺人で無い限り死刑ではなく懲役になっている。情状によっては執行猶予) ○ここからは私が考えている自己弁護(本当の事)です。 取調べでは、「客からの要望があれば、売ってはいけないものを売るつもりでした」と供述したが… 裁判でそこを責められたら、 「あの時は魔が差してやってしまった。販売ページやメールでは、売りますと書いていましたが、 いざ売る時になると、思いとどまって売らなかったと思います。 実際、あの時より後は1回も売ってませんし、警察が来た時、すぐに正直に言ったでしょう」 と主張します。 ○もし自己弁護や控訴、上告でも懲役になってしまったら 自分の仕入先も犯罪を犯し、自分から物を購入した人も犯罪を犯しました。 それらの捜査についても精力的に協力して、自分のやった事(犯罪とは関係ない事まで洗いざらい)も全て話して 供述しました。 その結果、「初犯で懲役」なんて事になれば、マスコミが黙っていないでしょう。 自分の人生潰してても、「警察の捜査に協力したって、罪は軽減されない。黙秘した方が得」 だと言う事を全国にとどろかせるつもりです。 ↑ これは法律的にはいいでしょう。マスコミにチクるのは法律違反ではありませんから。

みんなの回答

  • nuisance1
  • ベストアンサー率14% (39/264)
回答No.9

まあ 日本でよかったですね!  隣の国々じゃ 一回の売りだろうが、2回だろうが。日本人と反体制派はみなこうなります。 私も一回見ましたが、普通に行われています。 悪いことはしないようにしましょうね、今の政府は当てになりません、自分達だけでも日本国民として自覚して、行動しましょう!

回答No.8

<つか1回売っただけで最大限の刑罰なら、1000回売った人をどういう刑罰にするつもりだ? 例えば万引き50回の場合、1つ1つの罪に対する刑を加算していくと、 殺人1回の場合より重い刑になる可能性があり均衡が計れなくなるため 日本ではこのような(加算式)刑法を採っていません。 また、それぞれの罪に与えられる量刑は決まっています。 あなたが心配されている結果になってしまった時、マスコミを利用して 抗議するのも良いでしょう。これは法律違反でないどころか、自由です。 ただ、捜査の協力によって量刑を減らす旨は刑法に定められておらず、 裁判官の裁量によるものですから、どうにもならないのではないかと… <「客からの要望があれば、売ってはいけないものを売るつもりでした」 という供述は、裁判で責められなかったとしても <「あの時は魔が差してやってしまった…売らなかったと思います」 と覆して良いと思います。公判中に覆す権利は当然あるのですから。 <「実際、あの時より後…警察が来た時、すぐに正直に言った…」 は印象が悪いので、公判中の別のタイミングで主張すべきでしょう。 最後に言いたいことを言う時間を与えられますから、その時に 「捜査には全面的に協力しており、充分に反省しています」 などと話すほうが良いと思います。 この時に 「もし必要があれば、今後も捜査に協力するつもりでいます」 と付け加えるのも良いでしょう。 実際は反省なさっているのでしょうが、焦る気持ちが強いせいか? ご質問の文章では残念ながら、反省されていないような印象を受け ますから、このようなスタンスで公判に臨むのは危険です。 本当は反省されてることを信じた上で、私の感じていることを言うなら、 在宅起訴で、初犯でもあり、素直に捜査にも協力しているわけですから 心配されてるような大変なことにはならないのではないかと思います。 供述を覆すなら、その旨を弁護士に伝えておくほうがベターです。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.7

>関連する別の事件の警察の捜査に協力しても、罪の大きさが変わらない」 >という事を全ての犯罪者が耳にすればどうなるかと… その証明が出来るならぜひしてみてください。 懲役5年という判決が出たとしても 「協力しなかったら6年以上だった」という可能性が無いことをどうやって証明するの? それとも「罪の軽減」があるとすべて罰金刑になるとでも思ってるんですか?

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.6

>こちらも自己弁護をしたり、控訴をしなければならない。 そりゃもちろんアナタの自由ですよ。 どんな判決だろうと控訴する権利はあるんですから 懲役だろうと罰金刑だろうと控訴するかどうかは好きにしてください。 >その結果、「初犯で懲役」なんて事になれば、マスコミが黙っていないでしょう。 初犯で懲役になる事例なんか殺人以外でも世の中に腐るほどありますよ? 身近なものでは100km以上のスピード違反とか。 1年ぐらいの実刑判決が出たりしてます。 なのにあなたが懲役になったことに対してマスコミが食いつくと思います? 懲役3年のところが懲役2年6ヶ月になったら「罪の軽減」です。 懲役になったら罪は軽減されてないから黙秘したほうが得という意味もわかりません。 >これは法律的にはいいでしょう。マスコミにチクるのは法律違反ではありませんから。 はい、チクることは何も問題ありません。 マスコミにスルーされるでしょうが。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.5

妥当=[名・形動](スル)実情によくあてはまっていること。適切であること。 小せぇこと言ってんじゃねぇよ。法に当てはまってんだから、専門家である裁判官が審理に基づいて結審してんだろ。それが第1回目の結論って事には違いないんだよ。1回も1000回も、一緒でも段階的にしても法には当てはまってんだよ。段階をおって罰する法律はねぇんだよ。マスコミに言えばいいじゃねぇか。ガキの戯言には相手されないだろうがな。

回答No.4

すでに回答があるように「売ってはいけないもの」の内容によりけりです。 それが劇毒物や麻薬、拳銃のように明らかに犯罪に使われるような物品を販売したなら初犯でも実刑はありえるでしょうし、マスコミに流したところで「黙っている」かと思われます。 いずれにせよ罪を犯したのですから執行猶予は「情状酌量」という部分。 情状が酌量されないからと怒るのは単なる逆ぎれです。

datounahanketu
質問者

お礼

あと、マスコミに流さなくても日本中に知れ渡せる方法はいくらでもある。 そして、 「全ての罪を認めて洗いざらい話して 関連する別の事件の警察の捜査に協力しても、罪の大きさが変わらない」 という事を全ての犯罪者が耳にすればどうなるかと… 明らかに計り知れないほどの社会的悪影響がありますね。

datounahanketu
質問者

補足

毒劇物が明らかに犯罪に使われるものだという認識だけは間違っていますね。毒劇物に関して勉強しなおせ。色んな所で使われている。 水酸化ナトリウムは石鹸、塩酸や過酸化水素は洗浄などにな。 あと、執行猶予は「情状酌量」ですが、 罰金はきちんとした罰でしょう。 つか1回売っただけで最大限の刑罰なら、 1000回売った人をどういう刑罰にするつもりだ? その為に、罰金最小→罰金最大→懲役最小→懲役最大 という風に、段階的に罰が上がってくるんだろ。

noname#138315
noname#138315
回答No.3

なんか内容がわかりにくいんですが、どこが質問なんでしょうか。 このような判断が適切であるだろうか、ということであれば、弁護士と相談するのが一番いいとはおもいます。私はそちらの言っていることは、おおむね妥当だろうなとは思います。 それにしても、何売ったかがわからないのでなんとも。 麻薬とかを意図的に売ったなら初版であれ懲役の可能性とかはありそうな気がします。 賞味期限切れのソースとかなら懲役にはなりそうにないですよね。

datounahanketu
質問者

補足

まさにその中間くらいの物を売りました。 所持したり使用したりするだけでは罪になりませんが、 県の許可が無く売ったりすれば罪になるようなものです。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

控訴や上告は過程であり結論ではない。

datounahanketu
質問者

補足

妥当とは常識的、平均的な考えの方々の多くが納得する程度 という意味です。 国語勉強して下さい。 法に合ってる=妥当ではありませんよ。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

初犯だろうが法に合っている以上「妥当な判決」だよ。

datounahanketu
質問者

補足

それなら、控訴や上告という制度がなぜあるんだ?

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